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例えば精神障害を患っている赤ちゃんでも精神保健指定医が精神保健福祉法上の強制入院をさせる必要があると判断したら強制入院させられるんですか?

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A 回答 (2件)

措置入院、緊急入院、応急入院などのケースが考えられますが、いずれも何歳という話は定義されてないので形式的には可能です。



しかし、そのような場合揉めた場合は、法律上は必要性や妥当性を当てはめて考えますが、その判断基準となるのが法律の立法主旨や目的効果に照らすことになります。

例えば、措置、緊急措置入院であれば「入院させなければ自傷他傷の恐れある精神疾患」ですが、未熟児に対してそのような場合はほぼあり得ませんし、保護者が容易に管理でします。
応急入院の場合は、そもそも緊急性を要するから保護者の同意を必要としないのであって、その期間は72時間以内と制限されたものです。事理認識能力が発達してない赤ちゃんに対して、精神がどうだという理由で緊急性を要し、かつ保護者が管理できない危険性ある精神状況などというケースは実務上はほぼあり得ないと思います。
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親の同意のもとなら出来るんじゃないか?

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