
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
正確には請求できなかったのではなく、請求をあきらめたのでしょう。
法的には交通事故の加害者は被害者に対して賠償責任を負います。加害者が外国人であろうが何だろうが変わりません。賠償金を請求されれば責任と被害の度合いに応じて賠償金を支払う義務があり、保険に加入していなかったり、保険で賄えない分は自腹で払うことになります。
ただ、加害者の所在が分からない、加害者に資力がないなどの場合、実質的に賠償が受けられなかったり、費用と時間がかかったりで被害額が多額でなければ費用倒れに終わる可能性もあり、あきらめることもあります。
加害者が賠償に応じない場合は、裁判となって判決が出ても支払わない場合は差し押さえなどの強制執行の手続きを取ることとなっています。それなりの資産があれば強制執行で賠償金を得ることができます。
No.8
- 回答日時:
>近所の人が保険に入ってない外国人にバイクで追突され、その事故で足の骨を折り、全額、被害者側なのに、加害者に一切、事故の慰謝料や治療費を請求できず、一方的、自腹だったと聞いたのですが、
加入している健康保険組合に第三者障傷害の届出を出せば、3割負担で治療ができます。、7割分は健康保険組合が加害者に請求します。
自分で負担した3割分や慰謝料などは加害者に請求すれば良いだけです、これは相手の国籍は関係ありません。
No.6
- 回答日時:
法律違反をしていなければ自賠責など最低限度はあると思いますが、基本的にお金を持っていない人からは徴収することができないですからねぇー
なお、加害者が日本に十分な資産を持っていれば
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220817-OYT1 …
感じで開示させて強制執行になると思います。
逆に、確信犯など海外に持っている場合だと、日本の法律が及ばないはずですので、カルロス・ゴーンなどのケースもありますが相当に難易度が高いか不可能であることもあるかと思います。
No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
物損被害は駄目ですが、人身被害なら相手の自賠責に
被害者請求すればいいのです。
相手の承認も不要です。
警察に届けておれば、事故証明書に相手の自賠責保険証明書番号、
保険会社名が記載されているので、その保険会社で用紙をもらい
被害者請求をすればよいのです。
仮に自賠責保険も未加入なら「国家保障」という制度もありますので
損保会社(どこでも可)に請求方法を相談ですね。
No.2
- 回答日時:
(相手に慰謝料や治療費を払う気がなければ)民事訴訟をしないとダメでしょうね。
それに民事訴訟をして勝訴lしても、相手に十分な支払い能力がなければ、取れません。相手にそれなりのお金がないと、自腹(泣き寝入り)で終わります。
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