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生活保護を受給中ですが入院中のオムツ代と着替え代の支払い請求がいきなり法律事務所から53000円来ました。これは全額こちらで払わなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

追伸ウミネコ04です。

NO2
 被保護者が在宅、入院等で常時失禁状態の患者のぬ布おむつ、貸おむつ又はおむつの洗濯代が必要と認めれる場合、sの費用の基準gふぁく内で支給することが認めれています。
 月額25.200円までは支給することになります。
 入院中に症状が安定している場合は、40歳から64歳までの人も介護保険の介護認定請求することもあできます。
 65歳上は介護が必要なる場合、地域包括支援センターで相談すると、地域包括支援センターで介護認定のための申請をします。
 介護度が要支援の場合は、同地域包括支援センターで引き続き支援します。
要介護度が要介護の場合は、介護事業者に依頼することになります。
 介護度によりますが、月額支給額がきります。
 保護の場合は、他法優先するため、介護保険が使える場合は介護保険を使います。
 介護保険の使用ができなときは保護で支給することになります。
また、福祉事務所が居宅基準から入院基準に変更した時に、必要なものは患者日用品費は申請することで必要なものは支給することができます。

入院中に、医療機関が提携する業者と日用品などの契約した場合、パジャマなどの着替えるパジャマのだ金は支給はありません。しかし、着替えるためにパジャマを購入代金は申請することで支給することができます。
おむつ代は、医師が一時的又は常時必要と認める場合に支給するものです。
退院後も常時必要な場合は支給します。

 詳細は担当cwに問い合わせることです。
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入院時のおむつなどの自費負担分は健康保険から支出されないからです。


生活保護を受給している福祉事務所で手続きして支払ってもらいましょう。

>いきなり法律事務所から53000円来ました。

もしかして請求を無視して滞納してました?
非常にまずいので、急いで福祉事務所に督促状を提出しましょう。
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結論


入院中のおむつ代は、福祉事務所に申請すると支給できるものです。
但し、医師のおむつ使用が必要と認めていることが前提です。
医師に確認することです。
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この回答へのお礼

もう退院したけどその時は寝たきりだったし。

お礼日時:2024/07/16 07:58

そうなります。

それらは自腹というか、保護費の中からやりくりして支払うべきものです。
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この回答へのお礼

一括は無理なんで分割相談ですね。

お礼日時:2024/07/15 21:39

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