天使と悪魔選手権

カルテに虚偽の記録をするのは犯罪ですか?

カルテに虚偽の記録をするのは違法ですか?

カルテに虚偽の記録をするのは公文書偽造罪ですか?

故意でなく誤ってカルテに虚偽の記録をした場合も違法ですか?

故意でなく誤ってカルテに虚偽の記録をした場合も犯罪ですか?

質問者からの補足コメント

  • 公立病院の話をしています

      補足日時:2024/08/02 21:50

A 回答 (6件)

主体によります。



公務所に提出するようなもので
医師など、権限がある者がやれば
虚偽私文書作成罪(刑法160)
になります。

権限の無い者がやれば私文書偽造、
変造になります。

公立病院なら、公文書偽造変造や
(155)
虚偽記載になるでしょう。
(156)
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> カルテに虚偽の記録をするのは違法ですか?


はい。私文書偽造の罪に問われます。

> 故意でなく誤ってカルテに虚偽の記録をした場合も違法ですか?
刑法の理念として、重大な問題を生じない犯罪であれば、基本的に故意のない行為は罰しないというものがあります。よって、虚偽の記録をすること自体は違法になりません。
ただし、誤診によって間違えた医療行為を行い、またはするべき医療行為をしなかった場合は、業務上過失罪や業務上過失致死傷の罪に問われます。
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じゃあ最初にそう書いてください。

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≻その法的根拠を提示して下さい


は?私人が作った文書は私文書に決まってます。
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誤って、の場合には情状酌量の余地があると思います。

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そもそも私立の病院なら公文書じゃなく私文書です。

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この回答へのお礼

その法的根拠を提示して下さい

お礼日時:2024/08/02 21:43

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