
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>民間企業が役所にモノ・場所を貸す
公文書ではありません。
公務員が作成した文書であっても、公務の遂行に伴うものでなければ私文書です。
免許証や許可書・マイナンバーカード・裁判所の判決書等々は監督官庁等の権限の遂行のために必要ですから公文書です。
公的機関が民間に時間貸することは、公務の遂行ではないので、その契約書は私文書です。
No.2
- 回答日時:
はい。
役所と交わした契約書も公文書です。厳密な意味での公文書の範疇は広く、役所内部で作成された文書は全て公文書です。役人が会議や打合せでとったメモや議事録や配布された資料なども公文書に入ります。
ただ、「公文書の保存」となると、全ての文書の保存は物理的に不可能なので、公文書にランク付けをして保存対象と廃棄可能に分けます。保存対象にも永久保存から数年保存までのランクがあります。
指摘の民間との契約書も、物品の賃借や購入などであれば、会計検査の対象外となる年限後に廃棄対象となりますが、用地取得契約書などの重要文書はおそらく永久保存だと思います。
体育館などの施設利用者申請書も公文書ですが、これも通常は年度ごとの廃棄か数年保存程度の扱いです。
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