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No.5
- 回答日時:
暴力団からの離脱や社会復帰を困難なものにする行為であるため、
暴力団対策法第20、21条では指定暴力団員が
他の組員に指詰めを強要等をすることを禁止している。
公安委員会は指詰めを強要する指定暴力団員に対して
中止命令措置等を発することができ、
その中止命令措置等に反した指定暴力団員は1年以下の
懲役又は50万円以下の罰金の刑事罰が規定されている。
過去に配下の組員に指詰めを強要した事件では
傷害罪や強要罪の容疑で暴力団幹部が逮捕された例がある。
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