
取引先のオーナーが突然亡くなりました。
そのお店はオーナーが1人で経営していたお店でまだお支払いを頂く必要のある残金を残したまま亡くなられました。
そのオーナーがなくなったことにより、その息子が唯一の家族だと知り、息子と連絡が取れる状況をつくりました。
その息子からは非通知で着信があり、電話に出たところ相続は放棄しているので、自分には支払いの義務はなく、今後は連絡なども取りたくなく、一切の関わりを持ちたくないと言われました。
相続を放棄すると言う事は弁護士が関わっていると思いましたので、その弁護士の連絡先を教えてほしいと伝えましたが、その弁護士は相談には乗れないとのことで、その弁護士の連絡先も教えてもらえませんでした。
非通知からの着信でしたので、このまま電話を切られると今後連絡が取れなくなってしまうと思い、何とか話を繋げたいと粘りましたが、その息子からは「失礼で申し訳ないことを言っている事は重々承知ですが、これ以上は私は何もできないので、どうすることもできない」と最後まで謝り倒されるだけで話が何も進みませんでした。
結局、何も話が進むこともなく、電話を切られてしまい、残った残金の精算をすることができないままの状態になっています。
息子は相続を放棄するとの事なので、息子から集金するのは難しいと思うのですが、他にどのような方法で残りの残額を精算する方法がありますでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
その取引先が個人事業主だった場合には,ちょっと難しいように思います。
そのオーナーが銀行借り入れをしてあれば,銀行も返済を受けたいので,銀行が自ら相続人を調べ上げますし,結果誰も相続をする人がいないようであれば,相続財産清算人の選任申し立てを行って,相続財産の中から弁済を受けるように動くのではないかと思います。ただ融資額との兼ね合いで,そんなことをするとコスト倒れだと判断すればそこまではしないので,そこで打ち切りにしてしまいます。
それをあなたがしてもいいわけですが,自分でやるならば法的な知識が必要ですし,弁護士に依頼するならば費用がかかります。未収金が何十万円程度であるのならば,諦めたほうがいいかもしれません。
あなたも事業を行っているのであれば,税理士の知り合いもいるかもしれませんね。取り立てができなかった場合は,貸し倒れの処理をしなければなりませんよね。その税理士に相談してみるとよいのではないでしょうか。青色申告会のようなところに参加しているのであれば,そちらで聞いてみてもいいかもしれません。
素人一人ではどうしようもないと思います。身近な,ちゃんとしたプロに相談したほうがいいでしょう。
No.5
- 回答日時:
相続放棄自体は別に弁護士がいなくとも可能です。
どちらにしろ家庭裁判所で放棄した事実を確認するのが先ですね。
質問者さまなら本当に放棄したのかは家庭裁判所で照会可能だと思いますので、それをしてから次のステップです。
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