単二電池

離婚裁判において、裁判所からに和解案を提示された知人が、何だか納得いかないがどう思うかと聞いてきました。知人に返答する前に、このような事例を知っている方からの知見を得たいと思い質問の投稿することにしました。

和解離婚になるということは、(離婚請求したのは知人の方ですから、良い結果になると思ったということは別にして)和解調書を役所に提出すればいいだけで、離婚成立になると思ったそうです。ところが、裁判官は、「協議離婚することに合意ということにしたい」何故なら「和解離婚の成立には双方当事者本人の期日出頭が必要となるために、協議離婚の方が迅速に成立が出来るから」という考えを伝えて来たそうです。疑問なので、次の点について、教えていただきたいと思います。

1. 知人は、相手が協議離婚に応じないから裁判になってしまったのであり、裁判によって解決した和解離婚としたいという考えですが、裁判官の考えに従わねばならないのでしょうか?なお、この裁判では知人は本人訴訟ですが、相手は代理人弁護士を立てています。知人の感覚だと相手が裁判の結果でなく協議離婚の形にしたいと言い、それを代理人が裁判官に頼んでいたかもしれないと思ったそうです。
2. 「和解離婚の成立には双方当事者本人の期日出頭が必要となるため」というのは、理由として疑問であり、質問が2つあります。
①  まず離婚自体は双方がすでに合意している状態なのに、和解離婚にすると手続きは面倒で日数がかかるんでしょうか? 
② 「双方の本人の出頭が必要」という点に関しては、相手は代理人も本人も遠方を理由にこれまで裁判所に来たことはなく、裁判所での会議は、知人は直接参加しましたが、毎回、相手側とは電話またはウエブ会議を通して行ってきました。但し、代理人はどうしてかいつも本人を同席させていませんでした。余談ですがそれによって、代理人は何度も、「本人の意向と確認が必要なので」という理由で、その場で決められることを避けて、裁判が遅延されてきました。これに関して、裁判所のパンフレットにも「和解期日でもウエブ会議や電話会議を利用できるようになりました」と明記されています。つまり、今は裁判所に直接来なくても、ウエブ会議でも裁判所に出頭したのと同じに扱われるはずと思うのですが違いますか?

以上の2つ(または細部に分けると3つ)の質問の各々に対して、詳しい方の知見とご意見をぜひお願いしたいと思います。

A 回答 (2件)

事情了解です。



1,裁判所の和解勧告を受け入れても拒否しても構いません。
 裁判所ノワ会勧告により離婚だと、戸籍にその通りの離婚理由を書かれますので、相手方はそれを不都合に感じての協議離婚の記述を申し入れたのかも知れません。

2,①若い離婚、つまり裁判所の和解勧告を双方が了解した場合は和解離婚が成立します。手続きの時間的な問題ですが双方が裁判所の和解勧告を受け入れることを裁判官に伝えるだけですので、和解離婚だから時間がどうこうの問題にならないと思います。

②相手方の代理人は、和解条件を本人に確認しながら進めるのは男の問題もありません。裁判の時間がそれによって延びるなら、担当の書記官に言えば何らかの処置をしてくれると思います。ウエブ会議の件、その通りです。

全体的に見ると何の問題もないように思います。ただし、裁判の進行に関する事で希望とか違和感がある場合は、裁判の事務一切を取り仕切っている書記官に言うのが一番良いです。
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この回答へのお礼

早速の追加のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/08/24 21:39

質問の内容自体に疑問を持ちます。


まず、相手が協議離婚に応じないので裁判になってしまった。と、言う事ですが、これは調停で争うことになったのだと思います。そうするとご質問の件の全部に納得出来ます。最後のウエブ会議までの全てにです。多分調停で和解勧告が会ったのだと思いますが・・・

もう一度整理して質問した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

質問の説明が悪かったようで申し訳ありません。すでに調停は不成立になり、裁判中ですが、裁判官は、(双方が和解で解決することに合意したので)和解案を提示してきました。離婚するということは裁判官も認めているのですが、関連する事項も含めての和解案になっています。ただ私の質問では関連事項については直接関係ないので省略して、離婚の手続きについて疑問を質問しています。状況をご理解していただけたでしょうか?

お礼日時:2024/08/24 15:33

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