人生で一番思い出に残ってる靴

逮捕され、弁護士通した示談について教えてください。

詐欺容疑で逮捕されました

示談になって示談金払いました

イコール詐欺の構成要件は満たしていて起訴される可能性があった、罪を認めた

という事になりませんか?
犯罪の嫌疑かかっても捜査と取り調べでその犯罪の事実は無いとなれば示談する必要ないですよね?
示談した=やった
てことだと思うのですが認識は合ってますか?

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A 回答 (4件)

詐欺は非親告罪のため示談をしても刑事責任が無効になるわけではありません。

とはいえ被害者がなっとくの上示談し、告訴も取り下げれば警察の捜査が困難になるため結果として不起訴になる可能性はあります。また起訴後であっても裁判中に十分な反省しているとして執行猶予が付く可能性もあります。なお詐欺における有期刑の率は8割、そのうち実刑が4割と言われています。
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という事になりませんか?


 ↑
なり得ますが、詐欺は成立が
微妙な犯罪です。

素人判断で詐欺になると考えても
実際は成立しない場合もあります。



犯罪の嫌疑かかっても捜査と取り調べでその犯罪の
事実は無いとなれば示談する必要ないですよね?
 ↑
ハイ。
示談しないで、民事の裁判で争えば
良いということになるでしょう。



示談した=やった
てことだと思うのですが認識は合ってますか?
  ↑
やった、と思い込んだが、実は
違った、ということもあります。

心配なら、詳細を持って専門家に
相談しましょう。
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詐欺は刑事民事の両方で裁かれます。


刑事裁判は詐欺犯に刑罰を与えること、民事裁判は被害者が損失を取り戻すことが目的です。
民事については裁判でも示談でも当事者が納得すればいいので、示談ということもあるでしょう。示談しなければ民事裁判になるでしょう。
刑事事件としての詐欺は民事とは別ですから、示談しようがしまいが刑事裁判になって刑罰が決まります。
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示談は金で刑をまのがれることなので罪を認め


金でチャラにしたことです。なので、認識は合
ってると思いますよ。
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