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民法 制限行為能力の問題です

状況として、
本人が、相手方である制限行為能力者との契約を取り消したいと考えています。そのため、成年後見人に対し追認を求めます。

その内容について、本来は、追認するかどうかを確答する旨の催告をし、追認しない旨の確答を得る必要があるとされています。

このことについて、「取り消しをすること」の追認をする催告をし、追認をする確答を得ることはできるのでしょうか(追認するかを聞いて追認しない選択ではなく、元々取り消すことを前提として、その旨の追認を得ることができるかどうかということです)。

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