まず、特許法32条、公序良俗違反による拒絶に関してなのですが、
この場合、兵器や軍需産業の発明は拒絶されないのですか?
例えば、新型の自動小銃などです。民法90条の場合、拳銃の取引は無効になりますが、特許法も同じですか?産業上の利用可能性はあると思いますが気になります。
次に、最後の拒絶理由通知がされた後の不適法な補正についてなのですが、その補正が拒絶査定後に発見された場合、却下とならないとあり、その理由が出願人に酷だからとあるのですが、そもそも拒絶査定が確定したならば、特許が得られなくのだから、それ以上にどういう意味で酷となるのですか?教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
NO.1の補足です。
新規事項追加は拒絶(無効)理由に該当し、最後の拒絶理由通知以降の補正で看過された場合でも審判段階で拒絶されます。最後の拒絶理由通知以降の補正で17条の2第3項~第5項違反のもので、審判請求以前のものは審判段階で再度補正却下しないということです(159条第1項)。ここで、第3項が入っているから新規事項追加は許されるのはおかしいと思われるかもしれませんが補正却下という手続をしないだけで、その出願は49条により拒絶されます。
以降は私見ですが、そもそも、最後の拒絶理由通知以降の補正の制限は、再度のサーチなどが必要になるため、言い方は悪いかもしれませんが、特許庁の審査迅速のため出願人にお願いしたと言えるようなものです。このようなものに対して特許庁が看過したものを審判段階で蒸し返すということは出願人に新たな手続を強要することになり酷だということと理解しています。しかし、新規事項追加はこのような特許庁と出願人の間の関係にとどまらず、対世的効果(第三者との関係が生じる)を有するので許容されず拒絶するということだと思います。
No.1
- 回答日時:
レスポンスが無いようなので簡単に回答します。
・兵器等が32条に該当するか?
兵器の製造自体は法律で禁止されておりません。警察や自衛隊でも合法的に使用されており、この分野の産業も存在します。従って、該当しません。国際特許分類にも兵器に関する分類項目があります(F41など)。
・最後の拒絶理由通知がされた後の不適法な補正の措置
拒絶査定後に発見されても、拒絶査定不服審判の請求がされている場合等に意味があります。このような場合にも遡って補正却下することは出願人(請求人)に酷となるからです。53条却下は再度の審査(審理)を回避するもので実体的な瑕疵があるとは認められないからです。
この回答への補足
丁寧なご説明ありがとうございます。最後の拒絶理由通知がされた後の不適法な補正の措置について、「53条却下は再度の審査(審理)を回避するもので実体的な瑕疵があるとは認められないから」と言うのは手続きを迅速化させるために17条の2のいずれかに適合しないものを機械的に排除するという主旨だからという意味でいいのでしょうか?ならば、拒絶査定不服審判請求されているときに、補正却下することは出願者にとって不意打ちになるから酷という意味でいいのでしょうか?つまり、出願人にとって見れば、はじめは却下にならず、拒絶査定が直接来たから、その拒絶査定になった原因に対して不服審判を請求し争っているのに、突然17条の2のいずれかに違反するから却下と後出しされるのは酷だという意味ですか?しかし、そうだとしても、現実に17条の2に違反している(例えば新規事項の追加)のならば、それを内包した請求はたとえ特許登録されても、無効請求を受け、最終的に特許無効になるんじゃないのですか?そうでしたらば、たとえ拒絶査定不服審判の請求がされている場合でも早い段階で却下にした方が官庁にしても出願人にしても迂遠な手続きをとらずに済むので酷というよりはむしろ得になるんじゃないのですか?最終的に特許無効で骨折り損のくたびれ儲けになるのでしたらばの話ですが。
補足日時:2007/07/17 09:36お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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