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第119条
 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。


この条文の具体例が思いつかず、イメージがしにくくて困っています。

何か具体例を教えてください

A 回答 (1件)

例えば、心裡留保(民法93条)は、相手が真意を知り、又は知ることができたときは、無効です。


この無効のとき、心裡留保意思表示した者は、無効だったけど、追認するねというと、その時に、改めて、新たに、有効な契約が成立する。

Aは、虚言癖があり、売る気もなく、Bは貧乏でどうせ買えないと思い、Bに、「俺のこのパソコン、10万で売るよ」と、Bに、心裡留保の申し込みをし、Bが承諾した。Bは、Aの虚言癖を知っていて、今回もどうせAに売る気ないんだろうなと思いつつ、承諾した。BはAの心裡留保を知り、又は知ることができたので、Aの申込みは無効。よってAB間にパソコン売買契約は成立しない。

この時、Aが、「こないだのパソコン10万で売る話、追認するわ」と、瑕疵なく追認すると、Aのこの追認時に、改めて、新たにAB間にAのパソコンをBに10万で売る売買契約が成立する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/06/16 06:48

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