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はじめまして。
今民法の勉強をしているんですが、参考書読んでも下記の
区別がいまいち分かりません。具体例ををあげて教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします(__)
  記
成年被後見人、被保佐人、被補助人の区別

A 回答 (2件)

もう一つの制限能力者である「未成年者」に関してはご理解なさっているのですね(^^)?未成年者の保護者である親権者・未成年後見人には法律行為全般に対する「同意権」「代理権」「取消権」「追認権」が付与されていますよね。

(民法4条1項但書、5条、6条1項、20条にある例外の説明は割愛します)

このうち、成年被後見人の保護者である成年後見人には「代理権」「取消権」「追認権」のみ認められています。成年被後見人は意思能力が無い場合が多く、同意による行為も後に意思無能力により無効になる可能性があるため、「同意権」が意味を成さないからです。(痴呆老人が「言った覚えは無い!」と覆す場合など)但し、本人の生活を円滑にするため、日常生活に関する行為は除かれます。(9条但書)

被保佐人は成年被後見人より意思能力があるとみなされるため、その保護者の保佐人には12条にある財産について重要な変動をもたらす行為にのみ「同意権」「取消権」「追認権」が認められています。「代理権」は原則ありませんが、本人の請求または同意に基づき家庭裁判所が一定の行為に対して与えることがあります。(876条4項)

被補助人の保護者である補助人は「同意権」「代理権」「取消権」「追認権」のいずれも本人の同意に基づき家庭裁判所が認めた行為(12条1項の一部、876条)のみ認められています。補助人からより自立した生活が送れるように被保佐人よりも意思が認められます。

長くなってしまったのですが(^^;
意思能力の度合いにより、それぞれができる法律行為が違うということになります。
未成年者≦成年被後見人<被保佐人<被補助人
表にしたほうがわかりやすいかもしれません。
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この回答へのお礼

すごく分かりやすかったです。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/24 19:31

後見人、保佐人、補助人 の違いについてはわかっていますか?



たぶんそれがわかっていればそれに被がついただけだからわかりますよね?

簡単にいえば、後見人制度というのがありますがその制度を利用するときに程度によって3つの方法を選ぶことが出来るのです。

その区別です。

後見(判断能力を欠いている状態にある人を対象)
補佐(判断能力が著しく不十分な人を対象)
補助(判断能力が不十分な人を対象)

ということです。

後見人制度で検索するとたくさんの資料がでてきますし、もしわかりやすく説明をうけたければ家庭裁判所などに聞いて見られてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
勉強になりました。

お礼日時:2006/10/14 23:10

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