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事例:Aの子であるBがA所有の不動産についてAに黙ってCに売却した。

解答:この場合、Bは無権代理人なのでこの契約の効果はAに帰属しない。

→契約はCが善意無過失の場合、BC間では成立するのでしょうか。A所有の不動産はCに移転し、Bは相当の金銭を得るのでしょうか?


事例:Aが追認

解答:Aが追認した場合、無権代理人は正式な代理人となり、無権代理人が行った行為はAに帰属する。

→Aの追認前にBが得ていた金銭について、BはAに支払いの義務が生じるのですか?


事例:Aは追認をせずに死亡し、BはAを単独相続した。

解答:判例によると、BC間の売買契約は有効になる。

判例1:相続により本人と無権代理人の資格が融合し、追認拒絶権を失うので、契約は有効
判例2:Bは追認拒絶権を有するが、その行使は信義則に反するので、契約は有効

→判例はどちらも結果は同じなのですが、追認拒絶権とはこの場合、どのようなことを言うのですか?信義則に反するとは、どういうことですか?


民法初心者で、明日テストがあるのですが、全く理解できません。できれば、この事例で説明していただきたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 こんばんは。

試験がんばりましょう!
 ( )内は民法の条文です。

Q1 契約はCが善意無過失の場合、BC間では成立するのでしょうか。A所有の不動産はCに移転し、Bは相当の金銭を得るのでしょうか?

A1 そのようなことはおきません。しかし、BはAから目的の土地を取得するなどして、Cにその土地を引き渡す債務を負います。
 《解説》
 I)Bの行為は無権代理行為であり、Aが追認をしない限りAに効果は帰属しません(113条)。
 II)B・C双方はA・C間での契約の成立を目的に法律行為を行っているため、「顕名」要件を満たしている(本人はAだとCは知っている)はずですので、B・C間の契約は成立しません(100条)。
 しかし、これではCの保護にかけるため、次のような保護が考えられます。
 (1)Aに追認するか拒絶するか回答を求める権利(114条⇒追認するかどうかはAの自由です。)
 (2)Bに対する、履行または損害賠償の請求(117条1項。CがBの無権代理行為について善意無過失である必要があります。またCが履行を選択してもBが履行ができない場合には、結局損害賠償を請求するしか道がありません。)
(3)Bが契約の撤回(法文では「取消」)を主張する権利(115条)


Q2 Aの追認前にBが得ていた金銭について、BはAに支払いの義務が生じるのですか?

A2 Aが追認した場合、Bの無権代理行為の効果は遡及的にA本人に帰属します(116条)。そのため、Bの行為は有権代理と同様に処理され、Aは売買代金受領権を取得します(555条)。また、BはAに対して事務管理または委任の関係にたつため、受領した代金(受領時期は問いません)をAに引き渡す必要があります(701条、646条)。


Q3 判例はどちらも結果は同じなのですが、追認拒絶権とはこの場合、どのようなことを言うのですか?信義則に反するとは、どういうことですか?

 追認拒絶権⇒Q1の(1)で述べた「追認」について、Aが追認を拒否する場合のことです。Aは被害者的存在なので「追認」も「追認拒絶」(追認の拒否)も可能です。しかしBは無権代理行為をした張本人ですから、無権代理行為の後に当該土地に関する権利を取得した以上、いくら本人の地位を取得したからといっても追認を拒否できない立場にあると考えるのが妥当でしょう。
 無権代理人が本人を相続した場合追認拒絶権を認めないのが通説の見解ですが、その理由付けが「融合説」と「信義則説」です(両者は理論構成の違いです)。
 「信義則説」は、1条の禁反言則(簡単に言うと、「前に自分が行ったことと矛盾することをしてはいけない」という意味)を根拠に追認拒絶権を認めない考え方で、無権代理人本人の地位に着目した理論です。
 「融合説」は無権代理人も本人から「追認拒絶権」を相続するが、無権代理人の加害者的地位に基づき、本人から受け継いだ追認拒絶権の行使を認めない、という二元的な考え方です。
 

 
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この回答へのお礼

大変分かりやすい説明ありがとうございました!!!
スッキリしました。あとはテストに出ることを祈ります(笑)ありがとうございました!

お礼日時:2005/07/14 00:16

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