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拒絶査定謄本送達から30日が経過したら拒絶審決が確定しますが、送達から3月以内は拒絶査定不服審判を請求することができます。
これは、実質的には送達から3月経過後に審決が確定するということではないかと思うのですが、どのように考えればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

弁理士です。



拒絶査定と拒絶審決がごっちゃになっていませんか?
流れは以下のとおりです。
審査→拒絶査定→拒絶査定不服審判請求(3ヶ月以内)→審判での審理→拒絶審決→裁判所へ訴え(30日以内)

拒絶査定→3ヶ月で確定
拒絶審決→30日で確定
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この回答へのお礼

早速の返答ありがとうございます。
ご指摘の通り、拒絶査定と拒絶審決が曖昧な理解のまま今日に至っていたみたいです。単純な間違いですが、是正できて助かりました。

お礼日時:2011/05/11 20:57

平成20年特許法改正により、30日の期間が3ヶ月に延長されています。


http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/huhukus …

古い情報とごっちゃになっていませんか?
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この回答へのお礼

早速の返答ありがとうございます。
平成20年改正は理解していたつもりでしたが、拒絶査定と拒絶審決をあまり意識せずに考えていたことが原因でした。

お礼日時:2011/05/11 20:52

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