次の事案(民法「総則」分野)なんですが、(1)の問題は本人相続型と同視できるため、追認拒絶することができるとわかりました。(2)の問題は(1)と異なる結果となるみたいですが、詳しく解説していただけないでしょうか?
Aの所有する土地を妻BがAの代理人になりすまして、Xに売却する契約を結んだ。Aはこの売買契約を追認も追認拒絶もしないうちにまもなく死亡し、AB間の子YがBと共同でAを相続した。その後Bも死亡し、BをYが単独相続した。そこでXがYに本件売買契約の履行についての所有権移転登記への協力を請求した。
(1)XY間の法律関係を論じなさい
→この場合、本人相続型と同視できるため、Yは追認拒絶をすることができるのではないかと思います。
(2)他の事情が(1)と同じであるとして、仮にAが生前に本件売買契約につき追認拒絶の意思表示をしていたとすると、XYの法律関係は(2)の場合と異なるか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>(2)他の事情が(1)と同じであるとして、仮にAが生前に本件売買契約につき追認拒絶の意思表示をしていたとすると、XYの法律関係は(2)の場合と異なるか?
「(1)の場合と異なるか?」の間違いですよね?
一言で言えば、「異なりません」。
まず(2)の例は、法理論的には「本人Aが追認を拒絶した時点で無権代理による本件売買契約は無効であることが確定した」です。ですから、その後に相続人はどのような事情があるにしろ、「追認したくてもできない」のです。「追認拒絶できる」のではありません。無効が確定した以上もはや「追認はできない」のです(追認できない以上、追認拒絶など問題にならない)。
追認権者が追認又は追認拒絶すればその時点で法律効果は確定してしまうということです。そしてその効果を主張することは信義則に反しないとするのが最判平成10年7月17日。
後は、XはBひいてはBを相続したYに対して無権代理人の責任を追求するしかありません。
参考に(1)について述べます。
まず、Yは無権代理行為と関係ないのでAの追認権を継承し且つ追認を拒絶できます。そしてこの追認権は共同相続人に不可分的に帰属し、全員をもってしなければ行使できないとするのが最判平成5年1月21日。従って、この段階でYは追認拒絶ができます。そしてこの後Bを相続したことによりどうなるかについては判例はありません。ただ、判例は、無権代理人を相続した後に本人を相続した事例で当然有効としたのですが、この論理によれば、先に本人を相続した場合には追認拒絶できるということになります。なお、判例を批判する有力説も、この場合の結論は同じになります。判例の事例もまた当然有効ではないとするのが有力説。間に共有を挟んでいるのがこの問のヒネリなのでしょう。
後は(2)と同様、Xは、無権代理人Bの地位を継承したYに対して無権代理人としての責任を追求するしかありません。
つまり「XYの法律関係は無権代理人としての責任追及しかできないという点で異なるところがない」です。
No.1
- 回答日時:
まず(2)から
(2)本人Aが追認拒絶したことをY、Bは相続できるので
当然Yはそのまま追認拒絶できるし
無権代理人Bも追認拒絶の効果も主張しても信義則違反になりません。
(1)の場合は一つの土地に
無権代理を追認又は拒絶できるYと
追認拒絶できず売買契約を認めなくてはならない無権代理人Bが
存在するので論点になります。第一の論点
そして次に
無権代理人が本人を相続した場合の論点に入るのか?
になると思います。第二の論点
(1)の場合は
無権代理人が本人を相続した場合の論点の前に
共同相続の第一の論点が入るので
自分なりに場合分けして
(こんどはYが追認したかどうか)
場合分けをしていけばよいのではないでしょうか?
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