「お昼の放送」の思い出

拒絶理由への対応について

最初の拒絶理由通知に対して、新規事項を追加する補正をした場合には、もう一度拒絶理由通知が発行されるのでしょうか?
つまり、最初の拒絶理由通知に対して、新規事項を追加する補正をした場合に、一発拒絶査定となることはないのでしょうか?

A 回答 (2件)

補正しようとしまいと、拒絶理由が解消していなければ拒絶査定となります。



ちなみに、新規事項を追加する補正により拒絶理由(新規性違反、進歩性違反等)
が解消したと判断された場合は、最後の拒絶理由(新規事項追加)が通知されます。

ここで重要なことは、「新規事項の追加」により特許請求の範囲を減縮してしてしまった場合は、もはや補正では「最後の拒絶理由」を解消できません。
最後の拒絶理由通知後は補正の制限が大変厳しくなり、特許請求の範囲から新規事項を削除する補正が認められないからです。
その場合は、分割するしかありません。

最悪なのは、過誤登録された場合です。
特許後も最後の拒絶理由通知時ほどではありませんが、訂正の制限があります。
特許請求の範囲の訂正については、原則として特許請求の範囲の減縮しかできず新規事項を削除することができません。
(誤記の訂正や不明瞭な記載の釈明を目的とする訂正は可能です。)

つまり、新規事項を削除する手立てはなく無効理由を回避できなくなります。

このように、特許請求の範囲に新規事項を追加する補正を行ってしまうと、大変恐ろしいことになりますのでご注意ください。
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特許請求の範囲に新規構成要件を追加する補正というご質問でしょうか?



実施例などに記載がある内容について構成要件として追記して請求範囲を限定する補正であれば認められると思いますが、明細書内に記載のない事項を追加するのはダメじゃないでしょうか。
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