dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

成年被後見人
と 
被保佐人   
と 
被補助人

の違いを教えて下さいm(__)m

A 回答 (1件)

【後見】 


ほとんど判断出来ない人を対象としています。

家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、
成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を
本人に代わって行うことができます。

また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った
法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。


【保佐】 
判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
 
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が特に不十分な者を保護します。簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。
 
家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して
当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。
また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては
取り消すことができます。


【補助】 
判断能力が不十分な人を対象としています。
 
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって
判断能力が不十分な者を保護します。
大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をして
もらわないとできないという場合です。

家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が
申し立てた特定の法律行為について代理権または
同意権(取消権)を与えることができます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!