dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

拒絶査定不服審判係属中に新たな拒絶理由が通知され、意見書提出の機会が与えられた際には明請図の補正はできるのでしょうか?

17条の2の1項を見ると拒絶査定不服審判係属中に受けた拒絶理由通知に対しても補正ができるように読めます。
もしできるとしたら17条の2の3項、4項より新たな拒絶理由(ファーストアクション)に対する補正は単一性を満たす限り出願当初の明請図の範囲でできることに・・・。

どうもすっきり理解できません。
詳しい方教えていただけないでしょうか。

A 回答 (1件)

弁理士です。



質問者様の理解で正しいと思います。審判段階で最初の拒絶理由通知を受けた場合は、出願当初明請図の範囲内で補正を行うことができます。

実務上は、審判段階での拒絶理由通知は、審判官が補正の機会を与えるために通知されることが多いと思います。審判官によってもバラツキがありますが、優しい審判官の場合は、現状の請求の範囲の内容では特許を付与することが難しい場合でも、ちょっと補正すれば特許を与えることができるような場合には、電話をかけてくれて、代理人と合意を形成した上で、「それでは拒絶理由通知を打ちますから、補正を行ってくださいね」といって、記載不備などを理由にして拒絶理由通知を打ってくれることがあります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

業界最前線で活躍されているパートナー弁理士殿から回答を頂き光栄です。

丁寧に解説頂きありがとうございました。
当方予備校で弁理士試験勉強中の社会人ですが、自分の条文の読み方に間違いがなかったようで安心いたしました。

最後の拒絶理由通知での明請図の補正範囲は限定されるにも関わらず、審判段階で再び出願当初明請図の範囲で補正できるのは不思議に思っていました。
ただ条文上は審判段階で請求の範囲を拡張するような補正が可能だとしても、
実務上でそんなことをしたら特許査定を受けられるはずもないので実際には審判官の意向に沿う形での補正がなされるということですね。

予備校の弁理士とも議論を交わしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/02 18:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!