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拒絶理由通知に対して、意見書、補正書など全く何も応答せずに拒絶査定になった場合でも、拒絶査定不服審判は請求できるのでしょうか。

A 回答 (3件)

できます。


米国では応答がないまま最終庁期限(Statutory Bar)を徒過すると、Notice of Abandonmentが出されてしまいますので放棄になってしまいますが、
日本では、何らかの事情(出願人・代理人のミス等)により応答せず庁期限を徒過しても、いきなり放棄とはならず、(他の方が説明されたように)拒絶査定が下りることになります。
その後、拒絶査定不服審判を提起して分割出願を行えば実質的な「やり直し」が可能です。(法定費用/代理人費用がかかりますが)

なお、今回の法改正後の法律が適用される出願では、拒絶査定不服審判を請求しなくても拒絶査定後に分割出願が可能となる一方、親出願と同様の(この部分の詳細は審査基準待ち)拒絶理由を分割出願が有する場合は、いきなり最後の拒絶理由が通知されることになります。
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http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/tokkyo1.htm

(7)→(10)→(11)のケースに当てはまる。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/riyu1. …
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