これ何て呼びますか Part2

審尋で拒絶査定の理由となる拒絶理由があると合議体が判断した場合は、あらためて拒絶理由が通知され補正の機会が与えられるとありますが、
(1)拒絶査定→不服審判の後の拒絶理由とは拒絶査定前に逆戻りするのでしょうか?
(2)しんじんは補正はできないとあります。補正の機会が与えられるとは矛盾ではないですか?
(3)拒絶査定の理由となる拒絶理由があるというのは拒絶した理由に更に拒絶する理由を発見することであり、拒絶査定の根拠を強めるものと思います。それなのに補正の機会が与えられるのはおかしくないですか?

A 回答 (1件)

まず「審尋」とは、当事者の主張、立証、明細書の記載等が不明確であるときに、審判長が当事者に対し釈明を求めることです。

質問にある「審尋」はおそらく「審理」のことでしょう。

審査から審判の基本的な流れを説明します。
まず審査において拒絶理由aで拒絶査定がされ、それに対し出願人が拒絶査定不服審判をしたとします。話を簡単にするため、審判請求時に補正はしないとします。
審判官の合議体による審理において、拒絶理由aで拒絶したのは正しいと判断した場合、出願人に反論(補正)の機会を与えずに審決がなされます。これは審査の段階・審判請求の段階で既に拒絶理由aに対する反論の機会を与えているのだから、更に反論の機会を与える必要がないとの考えからです。
一方、審理において、拒絶理由aは解消したと判断したけれども、新たな拒絶理由bを発見した場合、この拒絶理由bに対する意見書の提出を求めます。このときに出願人は補正をすることができます。出願人の知らない拒絶理由bで拒絶審決がなされるのは出願人に酷だからです。なお、新たな拒絶理由が発見されなかったときは、特許査定がなされます。

これを踏まえると
(1)原則として逆戻りしません。審判の中で拒絶理由aもしくはbについての判断がなされます。
(2)矛盾しません。補正の機会は常に与えられるものではなく、補正の機会が与えられる場合も与えられない場合もあります。
(3)拒絶理由の内容が異なります。
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この回答へのお礼

了解しました。出願人の知らない新たな拒絶理由bが発覚した場合の補正の救済措置ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/23 22:23

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