【お題】絵本のタイトル

自分が勤めている会社の銘柄の注文をしようとしたら、
会社関係者として登録されているのでインサイダー情報に基づく取引に
該当するかしないかの選択ボタンが表示されました。
当然該当しないしただの押し目買いで上昇を期待してキャピタルゲインを
期待して買いたいのですが、インサイダーとして不利益を被る可能性は
あるのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

証券取引等監視委員会は、【市場の番人】などとも呼ばれ、インサイダー取引の摘発に際してもそれなりの実績をあげていることについては、新聞等でもたまに取り上げられていることからご存じのことと思います。



こうした中、証券取引等監視委員会によると、
インサイダー取引規制(金融商品取引法第166条)に関するポイントとしては、以下のとおりとなっております。


【証券取引等監視委員会のHPより抜粋】 ※一部加筆補足

➀ 会社関係者などのインサイダー取引規制(法第 166 条)
ア 規制の概要
●「会社関係者」又は「第一次情報受領者」が重要事実を知りながら、その公表前に、当該上場会社等の株式等の売買等を行うことを禁止している。

すなわち、わかりやすく言うと、
【当該会社の重要事実を職務等に関し知ったうえで、売買等を行う】
という行為が禁止されているわけです。

イ 規制の対象者
●会社関係者(法第166条第1項各号):
   上場会社の役職員や契約締結者の役職員など

●第一次情報受領者(法第166条第3項):
   会社関係者から重要事実の伝達を受けた者

ちなみに、「重要事実」とは、
【上場会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって、投資者
の投資判断に影響を及ぼすもの】

また、重要事実の具体例としては、
①決定事実:株式の募集、業務上の提携、合併、解散 等
②発生事実:業務遂行の過程で生じた損害 等
③決算情報:売上高等が予め公表した予想値等と比較して重要な差異
④バスケット条項:上記①~③以外のもの


【令和5年度金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~】
※証券取引等監視委員会事務局
https://www.fsa.go.jp/sesc/jirei/torichou/202406 …
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一般の社員ならそんなに心配することはないでしょう。



自分が勤めている会社の株を買うことが必ずしもインサイダー取引になるわけではありませんが、いくつかの条件を満たす場合にはインサイダー取引と見なされる可能性があります。

インサイダー取引とは、未公開の重要な情報(インサイダー情報)を利用して株式の売買を行うことを指し、法律で禁止されています。たとえば、業績予想や新製品の発表、合併・買収などの情報が公表される前にそれを知り、その情報を基に自社の株を買ったり売ったりするとインサイダー取引に該当します。

したがって、あなたが勤めている会社の株を購入する際には、次の点に注意する必要があります。

未公開の重要情報を持っていないか: もしあなたが会社の内部で、まだ公にされていない重要な情報を知っている場合、その情報を基に株式の売買をすることはインサイダー取引と見なされる可能性があります。

「重要事実」とは、投資家が株式の売買を行う際に判断材料となるような、会社に関する重要な情報を指します。具体的には、株価に大きな影響を与える可能性がある情報です。このような情報が一般に公開される前に、それを知って株式を売買するとインサイダー取引に該当する可能性があります。

重要事実の具体例としては以下のようなものがあります:

■業績に関する情報:
四半期決算や年間決算などの未公開の業績情報
予想を大きく上回る(または下回る)業績

■資本政策に関する情報:
増資、減資、株式の分割や併合
新株発行や自己株式の取得・消却

■組織再編に関する情報:
合併や買収、事業譲渡、会社分割
主要子会社の設立や売却

■事業活動に関する情報:
大規模な設備投資や撤退、新規事業の開始
大型契約の締結や解約

■訴訟や規制に関する情報:
会社に対する重大な訴訟の提起や和解
重要な法規制の変更や行政処分

■経営陣に関する情報:
代表取締役の交代や取締役の辞任
重要な役員の異動

情報が公開されているか: 重要な情報が既に公開されている場合、その後の株式の購入や売却は通常、インサイダー取引には該当しません。

会社の規則: 会社には、従業員が株を売買する際のルールやガイドラインがある場合がありますので、会社の規則を確認することが重要です。

もし自分がインサイダー取引に該当する可能性があるかどうか不安な場合は、会社の法務部門やコンプライアンス部門に相談することをおすすめします。また、金融商品取引法についての理解を深め、適切な判断をすることが重要です。

ChatGPTに聞いてみました。
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自分が勤めている会社の株を買うこと自体は必ずしもインサイダー取引になるわけではありませんが、いくつかの条件によってはインサイダー取引と見なされる可能性があります。


会社の業績や新製品の発表など、株価に影響を与える重要な情報を知っている場合、その情報が公表される前に株を売買するとインサイダー取引となります。
役員や特定の部署に所属している場合、インサイダー取引のリスクが高まり、例えば、経営幹部や財務部の社員という立場にあるとインサイダー取引に抵触することもあります。

私がかつて働いていた企業が上場大手で、持株会で買い付けた株を、退職に伴い主幹事証券からネット証券に移管しましたが、移管時にまだ会社に在籍しており、売却時にはフリーランスでしたが、その情報がネット証券に伝えておらず、移管時より大きく値上がりしたときに、売ろうとすると警告が出て売れませんでしたので、証券会社に連絡を入れて、会社を辞めた旨を伝えると問題なく売れました。
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https://www.jpx.co.jp/regulation/preventing/acti …

上記に具体的な説明があります。

・単にその企業に勤めているだけで自社の株を売買したらインサイダー取引に該当するとかいうことはありません。

・ただ、インサイダー取引に該当しないとしても、社員規則等で個人で売買するのを禁じているようなところもあります。

・特に重要事項の情報にふれたりしておらずインサイダーの対象にはならないということに確信があり、かつ社内規則等でも禁止されていないとしたら、売買の制約は原則としてありません。
そこを規制したら個人の自由な経済活動の侵害となり逆に大問題です。

・ただ、自分でインサイダーの対象にならないと判断しても、当局などは違う判断になる場合もあります。法的な判断は自分の判断が優先されるわけではなく、まずは行政、そして司法の判断ということになる場合がありますから、十分な留意は必要です。
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会社の株式を買う際は、つねにインサイダー取引のリスクがつきまとう。

たとえば、自社の画期的な新製品の情報を知った社員が、それに期待して新製品発表前に自社株を買うと、インサイダー取引に該当するおそれがある。
だから上場していない企業は社員に株を持たせて簡単に売ることを禁止している
急激な株価の上昇や下落は調べるからばれやすい
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これ ややこしいんです。


とりあえず多くの会社は役員は問題が有る時期がある。
公的な業績発表後なら、問題無い。

前に居たK社時は平社員は何の問題も無かった。
同じ会社が買収された後は、
このO社本社から、社員のメールにX月X日からY月Y日迄は売り買い駄目と全社に連絡が来る。

持株会とかは、業績に関係無く原則が定期定額買いだから全く問題無い。

ただこれとは別に、売り買いする事が問題視される。
もちろん、公的な業績発表後なら、問題無い。
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大丈夫でしょう。


社員持ち株制度があるくらいですから。
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役員とか、専門部署でなく、普通の一般社員なら、全く問題ありません。

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まあ、自分が勤めている会社の株を買うわけだから、本当に無実で、インサイダー取引ではないとしても、疑われる可能性がゼロとはいえないでしょうね。

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有りません。

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