
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「安全運転管理者」で検索すると,たしかに選任要件等しか出てこないようですね。
ただ,道路交通法75条は,そもそも自動車の使用者は,自動車の運転者が酒気帯び運転することを容認してはならないと定めています。
また同法65条2項は,「何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。」としています。
この規定は,安全運転管理者設置要件に満たない事業者に限らず一般人であっても適用を受けるものです。アルコールチェック機器を用いての検査が法的に義務付けられているのは安全運転管理者設置事業者だけですが,運転者が酒気帯び運転を見過ごしてはならないのは誰でも一緒ですし,設置要件未満だからという理由でチェックをしなかったがゆえに使用している運転者が酒気帯び運転を行い事故を起こしてしまったような場合に,責任を免れられるというものでもありません。
義務ではないとしても,自分を守る方法として,やっておくべきだと僕は思います(アルコールチェッカーを使わずとも,最低でも目視と本人の申告の記録ぐらいは残しておきべきだと思う)。
参考:道路交通法
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
No.1
- 回答日時:
安全運転管理者制度は、少なくとも一定の事業規模以上については「管理」する事を法として規定しているものです。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzenuntenk …
ご質問に対しては、法的には「はい」になります。
しかし、一定基準を満たしていないから「管理」しなくても良いとは言っていません。
ですから「アルコールチェックはしても良い」のです。
これはそれぞれの事業所で取り決めることになります。
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