「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

企業の廃棄物は、産業廃棄物として、有償で処分することになっていると思いますが、トナーなどメーカーで無料引き取りってありますよね。無料だから、有価物ではないですよよね。すると、法令違反にならないんですかね?

他にもメーカーなどに引き取ってもらえるものは、ペンキ、バッテリーなどあります。

一般人ではない、法人でも無料の引き取りは処分方法も追えないし、グレーだと思うのですが、何か法令違反にならないという確たる証拠があれば、教えてください。

A 回答 (3件)

産業廃棄物は、発生者が責任を持って処分する、が規定されています。


その処分は、自身で行うか、処分業者に委ねるか、は問いません。

メーカーが販売して消費者が発生するゴミは、
産業廃棄物には該当しません。
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昔は、無料で引き取り、費用は企業負担でやってました。


メーカーの持ってるノウハウで処理してるでしょう。
今の処分費用を払って引き取ってもらう法律で いろいろとややこしくなりました。
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トナーのようなものはいったん販売された時点で企業の所有物ではなく個人の私有物になります。

廃棄する場合は個人の廃棄物となります。産業廃棄物云々ではありませんので法令にはふれません。それをどう処分しようが法令に反しない限り個人の自由です。
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