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この度、縁あり再婚する事になりました。私には成人独立した娘がおります。娘は今アパートで世帯主が自分で一人暮らしをしています。戸籍は私の実家で私と同戸籍になっています。
私が再婚することになり、娘も
私と一緒に同じ名字になりたいと
言われました。その際、私の夫となる人と養子縁組というかたちになるのでしょうか?私も娘、夫となる方、と
三人同じ名前でいたいので
手続きや手順が知りたいです。宜しくお願い致します!

A 回答 (1件)

>私の夫となる人と養子縁組というかたちになるの…



--------------------戸籍法第9条(戸籍の表示)-------------------
戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。その者が戸籍から除かれた後も、同様である。

つまり、養子縁組をしない場合、現時点で子が母と同一戸籍なら、母だけ抜けて戸籍がそのまま残り、子は現姓のままとなります。

養子縁組をしなくても、子がまだ独立前で再婚相手と同居するなら、家庭裁判所へ
既に戸籍が親から独立しているのなら、
『子の氏(うじ)の変更申立書』(俗に言う入籍届)
を提出して、氏の変更の許可審判を受けることは可能ですが、

>娘は今アパートで世帯主が自分で一人暮らし…

である以上、これが認められる可能性は低いと言わざるを得ません。
https://www.city.funabashi.lg.jp/faq/kurashi/kos …
https://divorce-loan.com/case/child-support/578. …
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き感謝します。養子縁組がスムーズにいきそうですね‥
ありがとうございました。

お礼日時:2024/09/11 16:08

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