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地方議会選挙ですが告示前の供花した立候補者は選挙違反になりますか?その方は当選した場合、落選した場合、それぞれどうなりますか?

A 回答 (1件)

当落は関係なく、刑事事件として摘発・起訴され、判決にまで至ると、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられ(同法239条1項1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(同法252条1項・2項)。


当選者の場合は、上記にプラスして、当然、議員の身分は剥奪されます。
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この回答へのお礼

なるほどです。これは警察に申し出たほうが良いのでしょうか?

お礼日時:2024/09/24 20:13

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