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主婦が日雇いのアルバイトを数回やった場合、その年の夫の確定申告はやはりキチンと申告しないとですか?所得総額10万円いかないと思います。

A 回答 (5件)

現金の他、封筒に「支払明細」があった記憶はありますか。

明細があれば「支払金額 20,000、源泉所得税458、 支給額 19,542円」などと記載があるはずです。

 なければその事業所に連絡して、「令和6年分 給与所得の源泉徴収票」をもらえるか確認してください。「給与」である場合は支払者は受給者に源泉徴収票を交付する義務があります。年末ごろに送ってくる可能性もあり、それまで待ってもよろしいですが、急ぐ場合は近日中にでも。
 給与でない場合も、「所得税が源泉徴収されているか否か」尋ねた方がいいです。源泉徴収票はもらえませんが、1年分の支払い明細を送付してもらってください。(「給与」でない場合は「雑所得」として申告することになります。
 どんな源泉徴収の仕方をしたか(税額がいくらか)、あるいは所得税は引かれなかったか(税額は0)かが全く不明ですが、もし引かれている場合は、所得の種類が給与所得にせよ雑所得にせよ、全額還付を受けることができます。
 ただし、これは義務ではなく権利ですので、面倒であれば放置しても問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご回答を受けまして、これより確認することろはありますが、本件、恐らくは「雑所得」にあたるのかな、と考えています。
また、ご回答後半にある「義務ではなく権利」とのことですので、夫側の年末調整にて本件を正確に申告できなかった場合、指摘や修正が発生するこも懸念がありましたので、その辺もクリアになり、助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2024/09/27 15:39

[夫が年末調整時などの手続きにて、妻の収入に関する申告をするなど作業が必要か?]


勤務先に提出する扶養控除申告書に「配偶者の所得」を記載する欄があります。そこには「0」を記して提出してください(※)。

勤務先で年末調整を受けたが、医療費控除やふるさと納税をしてると言う理由で夫が確定申告書を税務署に提出する際は、配偶者控除を受けることができますので、申告書に記載を忘れないようにします。


妻の年間給与収入が55万円以下の場合には、妻の給与所得額はゼロだからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
妻の収入は年間55万円以下になる見込みなので、夫の年末調整の記載は妻の所得は0、つまり昨年まで妻は収入のない専業主婦をしていたのですが、去年と書き振りは変わらないと理解しました。なお、夫の確定申告の予定はないです。

お礼日時:2024/09/26 08:48

「数回日雇いのアルバイトをしていますため、手続き上何かする必要はありますか?」


夫の確定申告をする際に、配偶者控除をとる事が出来るか否か、がポイントですね。
妻の年間給与収入が「10万円」ですと、年間所得は「0円」です。
夫は配偶者控除をとることができますよ。

なお、余計なこと
ご質問文、お礼文ともに「必要な主語が抜けている」ため、とても分かりにくいです。
例「所得総額10万円いかないと思います」
 これでは総額10万円が「夫の収入」なのか「妻の収入」なのかわかりません。
「妻の所得総額10万円いかないと思います」と主語がないからです。
「手続き上何かする必要はありますか」これも同様に「誰の手続きをするのか」がわかりません。

「主語抜き」は「誰の話をしてるのかわからない」となる事があり、回答を付ける者も「誰のことを回答してよいかわからない」状態になることが多いです。マンツーマンの会話ですと「それ、誰の手続きを聞いてるの?」と問いかけることができますが、このあたりは「ネット相談」の難しいところですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、そして大変申し訳ございません。

ご指摘の主語になりますが、
10万円の収入→今年、日雇いバイトをした妻の年間累積の収入になります。
手続き上何かすること→夫が年末調整時などの手続きにて、妻の収入に関する申告をするなど作業が必要か?になります。夫は会社員で給与所得があり妻は元来専業主婦でしたが、手伝いで日雇いバイトを数十行なって、今年においては収入が累積で10万円程度ある状況です。

お礼日時:2024/09/25 19:30

夫がもし給与所得者で年末調整対象者であれば「配偶者控除申告書」という、今年の11月ごろ渡される書面に「妻の給与所得・・収入 100,000円、所得金額 0円」などと記載する欄がありますので、一応、記入されるとよいでしょう。

実際は「収入 0、所得 0」でも税額に影響はありません。
 夫に給与所得がないとしたら上記は無関係です。
 
 まあ、特に夫は特別な手続きは必要ないでしょう。その10万円だけが妻の収入なら堂々と「配偶者控除」を受けることです(ただし夫の所得が1,000万円以下などの条件はあります)

 手続きがあるとしたら妻の側です。日雇いバイトをされて収入があった年の「給与所得の源泉徴収票」を受け取って確認してください。(その前にバイトが「給与」なのか要確認の場合がありますが)
 所得税が源泉徴収されていれば、妻の確定申告により、所得税の還付を受けることができます。
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この回答へのお礼

度々、ありがとうございます!!
概ね理解しました、大変助かります!
一点、

> その前にバイトが「給与」なのか要確認の場合がありますが

ここですが、大変申し訳ございません、給与の定義が分かりませんで、
日雇いバイトで得たお金でして、具体的には封筒に入った現金を終業後ないただいているといった形で、
バイト先から源泉徴収票は、もらっているか?定かではありません…

そもそも給与にあたるのか?判らないところですが、
仮に、源泉徴収票を受け取っていない場合、後日でも就業先に問合せて受け取るべきなのか?受け取れない(そもそも源泉徴収票が発生しない労働?)はどうなるのか?
大変お手数ですが、教えていただけますと、幸いです。

お礼日時:2024/09/25 19:21

夫が元々確定申告が必要な人である場合、妻である主婦が日雇いのアルバイトを数回やったか全くやらなかったに関わらず、その年の夫の確定申告はやはりキチンと行わなくてはなりません。


・・・・・・・・・・・・・・
質問の背景がやや不明ですが、妻の所得金額による夫の控除額を心配している、のだとして

 妻の「合計所得金額」がその日雇いバイトだけであれば、その有無に関わらず夫は配偶者控除を受けることができます。

 そうでなくて例えば「妻の所得が48万ギリギリだが、そのバイトの所得を足すと48万円を超える」という意味であれば、夫の受けることのできる控除は配偶者控除でなくて「配偶者特別控除」になりますから、妻の日雇いバイトの所得を妻の所得に加算して夫の確定申告をキチンと行わなくてはなりません。
 「妻の合計所得金額が133万だが日雇いバイト分を足すとそれを超えるため配偶者控除も受けられなくなるので、足すのはやめておこう」というのもダメで、きちんと加算しなくてはいけません。

(そもそも、夫の合計所得金額が1,000万円を超えれば、配偶者控除も配偶者特別控除も受けることはできませんのでご注意ください)
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この回答へのお礼

言葉足らずで申し訳ございません、そしてご回答ありがとうございます。
あまり確定申告関連について明るくなく、曖昧になりまして申し訳ございません、これまでは収入なしの主婦として確定申告では配偶者控除としていまして、ことしは数回日雇いのアルバイトをしていますため、手続き上何かする必要はありますか?っと言った主旨になります。
ご記載より、妻の収入は10万円程度で133万円や48万円を超えていないため、確定申告の手続きの内容は例年と変わらないと理解しました。
♯もし、手続きが発生するなら、10万円程度ですが、例えば各収入を遡り、足し算を行なって合計を出すなど、今年ならではの作業が発生するのか確認したかった次第です。

お礼日時:2024/09/25 13:38

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