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調停期日が決まっていたのですが、直前に書記官からキャンセルの連絡がありました。
理由は、相手方が高齢で、その息子さんが裁判所に来訪し、後見人になるまでの手続きはしたくないという申し入れだったらしく、簡裁としては調停の開催を見送ると判断したとのことでした。
そして、調停を取り下げるか、弁護士に委任しては、という話でした。
調停は地代の争いのため、裁判の前に調停を求める必要があります。

A 回答 (1件)

簡裁の回答が,今ひとつよく分からないのですが・・・


 このような場合には,相手方不出頭で調停を不成立にしてもらって,訴訟を提起することになります。調停前置というのは,必ずしも,調停で実際に話合いをすることを意味するものではありません。究極,調停を試みれば,それで調停前置を満たしていることになります。

 相手方の言い分もよく分からないところで,単に高齢というだけで,自分で判断ができるのであれば,相手が息子さんか弁護士を代理人に選任すれば足りる話ですし,後見人を付けなければならない状態であれば,相手方がそれをしなければならないのであって,こちらがそれに譲歩する必要はありません。

 もう一度簡裁に,手続を進める,調停は相手方不出頭で不成立にしてもらいたい,と言ってみて下さい。
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この回答へのお礼

質問後に調べまくりました
不成立にはならないそうです。
特別代理人の選任申出を簡裁にすることになりました。意外と使える便利な制度ですね。

お礼日時:2024/10/06 16:02

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