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法律に詳しい方教えて下さい。労災がおりました。鬱病からの労災認定です。
弁護士をつけていますが、正直失敗しました。労働弁護士ではないため、よくわかっていないみたい。
知り合いの紹介からの弁護士なためもう断るわけにもいかず途方に暮れています。

労災認定された場合、損害賠償の請求もできるそうですが(自分で調べ知った)どのように額など決めるのでしょうか

請求できることなど詳しく教えてほしいです。

A 回答 (3件)

ヤメ検ヤメ判弁護士の報酬額を公開する法律作るべきです、


法匪とは民衆に害を及ぼす法律家by田中角栄
「法律に詳しい方教えて下さい。労災がおりま」の回答画像3
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損害賠償(慰謝料)の金額は最終的には裁判所ですね。


始めは自分の希望する金額を請求すれば良いです。会社が素直に支払えばそれで確定。折り合いがつかなければ貴方が訴訟になると思いますから、そこで金額が確定します。


弁護士費用は着手金(契約金)と成功報酬になります。
金額は弁護士によって違いますから明確には言えませんが、20万から30万程度だと思います。また成功報酬も得た利益の20%前後になると思います。
内容や請求金額によっても違って来ますから何とも言えないと思います。


ただ労災だからと言って損害賠償が確定する訳ではありません。
あくまでも労働に起因する傷病であったり、労務中に発生した傷病であると認定がされただけです。
損害賠償となるとその原因が会社にあることを立証する責任があります。


例えば、通勤中の事故でも労災は認定されます。
しかしながら、そこには会社の責任はありません。
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「被害者の損害の額」から


「被害者が労災から受けた支給額」を差し引
いて計算します。

詳細については下記サイト。

https://kigyobengo.com/media/useful/2076.html
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