【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

教えて下さい!
差し押さえするさいに、相手側が生活保護を受けていることを知らなかったら差し押さえ出来ますか?

A 回答 (3件)

債務者の財産であれば差押えの対象ですから、生活保護で差し押さえられないのは、生活保護で支給される生活保護給付金です。



これを直接さしおさえることはむりですが、債務者の預金口座に入った段階では差し押さえ不可能かは分かりませんから、債務者側で裁判所にたいして差し押さえ範囲変更の申立てをすることで回避するしかありません。
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この回答へのお礼

詳しくご説明頂きありがとうございました!

お礼日時:2024/09/12 12:49

生活保護費は差し押さえできません。

そして、差し押さえされる側に不動産は無いと思いますので不動産の差し押さえは無い。お金ですが、99万円以内のお金は差し押さえできませんので、それ以上お持ちでなければ差し押さえは不発に終わるでしょう。
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この回答へのお礼

教えて下さりありがとうございました!

お礼日時:2024/09/12 16:26

いや、そもそも差し押さえる資産は差し押さえる側が指定しないとダメなんですよ?


生活保護受けてる人に差し押さえるような資産はないと思いますが。
逆にあったら不正受給してるってことだし。
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この回答へのお礼

教えて下さりありがとうございました!
生活保護を受けているのですが、差し押さえしますよと手紙が来たものですから気になってしまって。

お礼日時:2024/09/12 12:31

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