「覚え間違い」を教えてください!

自分の家族が所有する駐車場に、違法駐車をする人がおり、
対策してほしいと妹から相談されました。

警告文の貼り付けから、応じなければ弁護士無しの、
本人による少額訴訟を起こそうと思っているのですが、
この少額訴訟における請求額は60万円以下であれば、
過大な要求額でも、ペナルティのようなものはないのでしょうか?

状況の前提は以下の通りです。
・一年以上前から違法駐車がされているようで、1年前の違法駐車の写真がある
・妹が直接1ヶ月前に待ち伏せして直接文句を言った
・付近にコインパーキングは無く、最寄り(700m程?)の駅前コインパーキングは1日300円~800円


具体的には以下の内容で請求を考えています。
[違法駐車による駐車場料金の損失額(1年分)]
・500円×365日 = 292,000円
[違法駐車による駐車場料金の損失額(さらに遡った2年分)]
・292,000円×2 = 584,000円
[違法駐車の訴訟に関わる調査費用(待ち伏せや、私の対応による会社業務を実施できない損害)]
・4000円×8h×(妹1日+私が3日)= 128,000
[その他訴訟費用]
5000円
合計1,009,000(少額訴訟の為実際には60万にするように駐車場料金を設定する)


ただし、上記全ては欠席裁判以外で認められるとは思っておりません。
この訴訟を起こすのは社会勉強的な好奇心と、違法駐車をやめさせる(嫌がらせ)為なので、
結果として認められる損害額がすずめの涙となっても問題ありません。


元の質問にもどりますが、上記内容で少額訴訟を起こす場合、何か問題がありますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 違法駐車ではなく、無断駐車でした。失礼しました。

      補足日時:2024/08/12 22:54

A 回答 (7件)

既に、ある回答者の方が一部触れておられますが、


本件は少額訴訟にはなじみません。

なので、【損害賠償請求訴訟】を提起するのであれば、通常訴訟となり、また、請求額が140万円以内であれば、簡易裁判所で争うことになりますね。(140万円超の場合には、地方裁判所)

そもそも、少額訴訟については、
●民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続であり、
●即時解決を目指すため、証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られる、
ことになっております。

なので、被告側(本件であれば、違法駐車をした者)が希望しなくても、通常訴訟としての審理ということになりますね。

まあ、上記のようなことについては、
ただちに、簡易裁判所の書記官に言われるでしょうけど。

PS.
また、ざっくりと上記請求額の積算をみるかぎり、過大請求のようにも感じられますね。
すなわち、積算額の算出方法に、ムリがあるように感じられますけど。

ちなみに、わたくしが被告側なら、以下のような点について争いますね。
例えば、
●【違法駐車による駐車場料金の損失額】について、1年分を請求しておりますが、1年間365日駐車していたという疎明を求めますね。
どのように疎明しますか?
365日、毎日駐車していたという写真でもありますか?

●【違法駐車による駐車場料金の損失額(さらに遡った2年分)】について、どうような法的論理構成で請求することになるのでしょうか。

まあ、通常訴訟で対応することになる以上、弁護士にも相談し、関与してもらった方がいいでしょうね。
費用倒れにならないようであれば・・・。

なお、本気で裁判をやるようであれば、とりあえず弁護士にご相談すべきものと思料いたします。
・地元自治体や弁護士会主催の無料法律相談会での相談
・有料での弁護士への相談(30分5,500円~、弁護士によって異なる)


【少額訴訟について】 ※裁判所公式HP
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …
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この回答へのお礼

まず返答の全体的な前提ですが以下の文章を再度ご確認いただけますでしょうか。
>ただし、上記全ては欠席裁判以外で認められるとは思っておりません。
>この訴訟を起こすのは社会勉強的な好奇心と、違法駐車をやめさせる(嫌がらせ)為なので、
>結果として認められる損害額がすずめの涙となっても問題ありません。


その上で、以下の回答をいたします。
●本件は少額訴訟にはなじみません。
無断駐車は少額訴訟にはならないということですか?

金額の話であれば記載している通り、金額は60万以下になるように調整するつもりです。具体的な内容を記載していて勘違いさせやすく申し訳ありませんが、
>60万円以下にします
との記載をしています。

●どのように疎明しますか?
一年前の無断駐車の写真がありますので、直近の無断駐車の写真を撮影、
一ヶ月前に注意を行った旨を言ったのも含め、
1年間毎日駐車している、という疎明(?)を行います。

●どうような法的論理構成で請求するか?
陸運局への問い合わせで車両登録日が分かると思いますので、3年以上前であればこの2年分を請求するつもりです。
3年前からというのは未請求の売掛金等の請求時効が3年であることから引っ張っています。
1年間毎日駐車している、の延長線でいこうと思いますが欠席裁判でも無理がありますでしょうか?
(60万円に抑える際の計算に、この2年分は含めない方がより請求しやすいので・・・)



●弁護士への相談について
アドバイスありがとうございます。
ですが今回は記載している通り社会勉強と、欠席裁判でなければ相当無理のある請求と分かっていますので、本人少額訴訟とするつもりです。

お礼日時:2024/08/14 01:54

家族所有の土地ならばそれこそ勝手に侵入して駐めて居るので違法駐車ですが、


無断駐車と言う事は家族が所有しているのではなく、月極駐車場などの一区画を借りて
いると言う様にも受け取れますが、もしそうならばまずは駐車場の貸し主と相談してみた方が
良いでしょうね。
いきなり少額訴訟となれば、区画を借りている証明が必要となるでしょうから貸し主にも
何らかの迷惑が及ぶかも知れませんし。
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過大請求だ。


少額訴訟はイヤだ。

相手が少額訴訟を拒否すれば、自動的に通常裁判になります。
時間もお金もかかります。

最初から通常裁判なら、わざわざ少額訴訟用に60万円に設定する必要もなくなります。

140万円までなら、簡易裁判所で裁判が可能です。

まあ、あなた1人で裁判が維持できるかどうかは分かりませんが。
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こんな方法も



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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
警察への通報ですが、警察を呼んだことによる圧力は期待するものの、
民事不介入の原則は理解してますので、
通報しつつも解決するとは思っておらず、警告文・訴訟を考えております。

復讐系は誠に残念ながら違法行為となりますので、実施いたしません。

お礼日時:2024/08/12 23:37

裁判が面倒なら


2番目の方法お勧めです

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警察に通報しても


私有地だと警察は何もできない

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「違法駐車」になるものと仮定して、


それならば警察に通報してレッカー移動させたらいかがですか?
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この回答へのお礼

違法駐車ではなく無断駐車でした。失礼しました。

お礼日時:2024/08/12 22:55

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