激凹みから立ち直る方法

騒音を出す家を訴える場合
認知症にかかり昼夜問わず叫んだり暴れたりしている認知症患者とか、毎夜、大音量で音楽を流す若者が近隣に住んでいるとします。
その騒音があまりに酷い場合は裁判を起こすこともあると思いますが、この場合、被告は、騒音を出している張本人ですか?それとも、その張本人と同居する家族(その家の世帯主など)でもよいのですか?

A 回答 (3件)

裁判を起こすことは、かなり難しいと思います。

そうした騒音や騒ぎがどの法律に絡むのか、適用できるピッタリの法律がありません。

せいぜい迷惑防止条例くらいで、騒音規制法はまったく適用外ですし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/08/10 23:25

そもそも裁判など無理


ってか門前払い

なぜかって?

騒音と思っているのはあなたの主観だから

ひろゆきの真似をする小学生に言わせるなら、あなたの感想だからw(最近の小学生は感想の意味も理解出来ない様だが)

相手から言わせてれば騒音とは失礼だな、生活音の範疇ですから
って事ww

裁判所はただでさえ茶番なのに本物の茶番を相手にしたらパンクします
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ご質問の件の対処法は、不法行為法による民事調停が良いと思います。

相手は、騒音を出している家の世帯主にしましょう。もちろん許容範囲の騒音であるため、騒音の録音と時間的なものを揃えておいた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/08/10 23:25

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