【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

質問です。

既存の本人訴訟に於いて、有力となり得る書証の追加を検討するのに、インターネット上の過去のウェブページを書証にしたい場合、当該ウェブページのサイトの管理者の情報開示の方針により、司法機関からの正式な要請に対してのみ、可能であるとき、調査嘱託制度を利用することは可能でしょうか?

これは、例えば、SNS上での誹謗中傷を受けて、その発信者の特定と情報開示を請求するのとは異なり、単純に、編集更新されて現在は編集更新される前のウェブページが閲覧出来ない(魚拓を取っていなかったため)状況であるため、過去に遡ってウェブページを提供してほしいという主旨になります。

よろしくお願いします。

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