
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
よくあるでしょうね。
勉強としても保険としても。
WEBデザイン自体が無くなっていくと仮定しても、やはり最低限のサラリーマン・OLの基礎は叩き込んだ方がいいかも。
あなたが幼少期からバリバリプログラミングや自社サイト・商品・仕組みなどを作って稼ぎまくっている実績があれば別ですが、会社が育てるんでしょ?
WEBデザイナー職一本ということは、要は上記レベルまで引っ張らないといけないのです。そんなことを100%達成させられる自信なんて会社にあるわけがない。ましてやそれを65歳まで。こんな約束できる会社の方がどうかしてます。
No.8
- 回答日時:
今時だとデザインだけでは仕事がありません。
Webアプリケーションとして外部との連絡やブログのような画面自動更新機能、さらにはグループウェア機能を付けないと商売になりません。
デザインのみならずプログラミングやデータベース操作が理解できないとやっていきません。
デザインだけをやっているという会社は眉唾物です。
No.7
- 回答日時:
求人詐欺には該当しません。
そもそも業務の命令権は会社側にあります。
「webデザイナーとして採用したけどキミ才能ないから事務職やって」って事務職をやらせ続けることも可能です。
会社の命令に従いたくなければ辞めるしかないのでは。
No.6
- 回答日時:
WEBデザイナー職って、イメージ的には、Webサイトの新規開発時に需要が大きくて、メンテ工程に入ると少なくなるイメージがあります。
となれば、新規案件が取れず「Webデザイナー職で採用したけど、やってもらう仕事が無いんだよ」ってこともありえそうです。
そうなると、プログラマ職などよりも、WEBデザイナーて事務職にやや近いって感じもあるから、事務関連の業務を任されることがありそうな気がします。
まあ、「Webデザイナーだけど、俺ってプログラマーもできますよ!」となれば、事務関連の業務が任されることは無い気がしますけどね。
とはいえ「WEBデザイナーの職がやりたくて、ここに入社したんだ、それができないなら辞める」って判断もアリだと思います。
No.5
- 回答日時:
結論から言えば、違法性の有無は、「労働条件通知書に記載される業務かどうか?」で。
それに記載されている範囲の業務であれば、基本、何でもアリ。
なぜかと言うと、「人事権は会社にあるから」で。
たとえば、Webデサイナーとして採用しても、会社がその適性が低いと判断した場合などは、営業やら経理など、全く違う部署に異動させても構わないし。
いずれWebデザイナーの仕事をさせるつもりで、まず周辺の仕事から覚えて貰うなどと言うケースも、さほど珍しくありません。
もし労基署などが介入したら、それがウソでも、そう言う弁明をするでしょう。
求人と明らかに異なる業務に従事させる目的の求人などは違反です。
あるいは、通知書自体が不発行の場合は、その時点で違法と言えます。
ただ、違反や違法だとしても、それで望み通りの業務に就けるわけではないほか。
異なる業務に従事させられてても、キチンとそれなりの給料が支払われていた場合、損賠賠償請求の対象にもならず。
慰謝料的な部分は認められるかどうかで、認められたとしても大した金額にはなりません。
従い、業務内容がどうしてもイヤなら、概ねは「会社を辞めるしかない」です。
無論、会社側に違反や違法があれば、会社都合の労働契約解除にはなりますが。
No.3
- 回答日時:
NO1様の通りですね~
元いた会社にも不良債権社員が居ました。
その前の畳んだ会社の社員ですねぇ~
「何処に行っても使えないので、使ってあげなさい。」とTOPの判断らしいですが、使えんw。1つの事だけでヤニカスでした。
ある程度事務関連を覚えてしまえば、潰しが効きます。
1つの事だけやって、成り立つ企業は今の日本には無いです。
また、先方からデザインを依頼。作成後に見積や請求書作成をワンパッケージで行えれば、営業でも潰しが効きます。
Aの場合期間が●日なので●万円です。Bの場合は立体的にも作りましたので金額はさらに上がりますなどなど。
デザインだけやってて他は我関せずの場合、会社がつぶれた際には何処にも行けません。m(__)m
No.1
- 回答日時:
ありです。
WEBデザイナーだけで社員を雇うだけの力のある中小企業なんてほとんどないですし。何でもできなければ使い物になりません。各種ある業務あるけどWEBデザイナーもやってねくらいの感覚で採用してます。
いやならやめればいいだけです。会社としても、そういう社員を不良債権で持っているより早めてもらった方が継ぎ選べますし。
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