
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
そのような主張を受け入れる必要なんてありません。
新たに発見された遺産は,その遺産について相続人の全員で分割協議をするまでは未分割の状態にある,つまり相続人全員の共有状態にあります。勝手に自分の物にしていいわけではありません(そんなことをしたら本来は窃盗もしくは横領の罪に問われるべきですが,親族相盗例があるために警察は不介入となるので,民事事件として解決するしかありません)。
遺産は,そのすべてについて一度で遺産分割協議をしなければならないわけではありません。とりあえず遺産の一部について遺産分割協議をして,残りを後日協議するということも可能です(民法907条1項)。
ですので未分割の遺産が発見されたのであれば,遺産分割協議の全体を見直しする必要はなく,発見された財産についてだけの協議をすれば足ります。
もしも既存の協議の中で,「その他の財産については〇〇が相続する」とか「後日発見された遺産は〇〇が相続する」といった一文があると,再協議をすることなくその人が相続することになるのが原則ですが,発見された遺産の評価額が高額で,その有無によってすでにされた協議の内容に影響がありそうなときは,公平性の観点から,再協議が必要になることもあります。この場合,相手方が素直に応じないかもしれないので,家裁の遺産分割調停を利用することになるかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/10/13 10:49
>もしも既存の協議の中で,「その他の財産については〇〇が相続する」とか「後日発見された遺産は〇〇が相続する」
という意味合いの文言は協議書にはありませんでしたが、
全財産を私に譲るという遺言があった場合でも再協議必用なんでしょうか?
もちろん遺留分請求等は協議で決着して支払ってますが。
No.5
- 回答日時:
実家にいない相続人からすれば、実家に何があるのかは分かりませんから、「何か隠しているに違いない」と疑われてもしょうがないのです。
だから、遺産分割協議の時点で、相続財産をハッキリさせるとともに、それ以外をどうするか、も協議しておけば良いのです。
全員の目の前で、捨てる物、売る物、相続人の誰かが貰う物、という感じで仕分けしてしまえば良いでしょう。
そこまでやって、全員の了解があるのなら、「家の中をかき回す」行為は犯罪です。
来るのを拒否することもできます。
場合によっては警察に通報です。
No.4
- 回答日時:
遺産分割協議は、いくらでもやり直せます。
一旦協議がまとまって、その時はそれで落ちついた。
でも、新たに何かが出てきた。
状況が変わったわけですから、遺産分割協議のやり直しです。
つまり、「協議内容と別」という物が、相続財産かどうかによりますが、相続人全員が「それも相続財産でしょ」というのであれば、遺産分割協議のやり直しです。
「相続財産ではない」というのなら、「貰っとく」というのはアリですが、他の相続人がOKすれば、ですね。
No.2
- 回答日時:
>後から多少金目のもの?が出てきたからこれは協議内容と別だから貰っとく
一旦、遺産分割協議書を作成した後に、
後から、財産が発見される事は、よく有る事で
その時は、その物があると解った時点で、他の相続人に知らせ
その物に対し新に遺産分割協議書を作成する必要が有る
この質問の場合、自宅を相続されたのはご自身
その自宅内にある金目の物の所有権は、相続者ですから
ある意味、窃盗と言える
遺産分割協議書の中に、わざわざ自宅内の物品を一点一点
細かく書く必要が有ったか?でしょうが
作成した、弁護士に相談しましょ
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