
パワハラによるストレスで心療内科にて休職を勧められ、会社を休職したいと思っているのですが、現在試用期間中で、丁度今月末で試用期間が終了します。
この場合1ヶ月の休職となった場合、会社側は例えば1ヶ月待たず、試用期間満了で解雇したりすることはできるのでしょうか?(解雇予告手当を払えば即時解雇も月末での解雇も可能でしょうが、「今から1ヶ月だと試用期間を超えるし、メンタル不調で休職する社員を正式雇用したくないからこのまま10/末で終了」というようなことができるのかという趣旨です)
また、「業務が原因で休職中の解雇制限」というのは労災を指しているのでしょうか?間違いなく業務が原因ではありますが、労災申請は証拠集め等が非常に困難なようで最初から諦めて傷病手当金の方向で考えているのですが、この場合は前述の法律は適用されませんか?
正直、現職で続ける意思はもはやありませんが、かといって休職を切り出した事で、いきなり試用期間満了をもって雇用を切られるというのも困るので法律に詳しい方、ご教授願います。
因みに、報告はこれからで実際に言われた訳ではなく、会社もとい上司の性格上言いかねないので、事前に情報を知っておきたく、今回質問させていただいております。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、医者から「休職」と指示されたなら休みましょう。
会社側が試用期間の人の雇用を継続するか、契約解除にするかは休職も含め総合的に判断するので、正式雇用かどうかは会社次第です。労災も傷病手当もなかなか一筋縄ではいかず、因果関係を立証するのは困難です。相当な時間と費用がかかる場合があります。現職で続ける意思はないとのようですが、試用期間中に休職だと雇用を切る理由にはなります。あとは会社がどう判断するかです。正式に社員になれてもパワハラを受けた職場で働くんですか?
リスクしかない判断と思いますから、解雇されるくらいなら私なら「依願退職」を選択します。
No.2
- 回答日時:
法律に詳しくなくて恐縮ですが、会社と個人の相性をお互いに知る為に試用期間というものがあるんですよね。
今ケースでは相性が悪いことが判ったのでお互いに良かったですね。
恐らく試用期間満了を以て契約解除なんでしょう。
御自身が望めば期間満了前に契約を破棄することができるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
労務規定に自己管理をして業務に支障をきたしてはならない
ト書いてあるはずです。試用期間はまだ正式な社員でもありませんから
当社の労働力として不適切な人材
雇用関係を結ばないだけです
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