
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
会社にお勤めで年末調整を受けた給与所得のある方であれば、たまたま競馬で得た利益が1年間で90万円以下のときは確定申告はいりません。
ただし、医療費控除やふるさと納税(寄付金控除)などの適用を受けるために確定申告をする場合は、競馬で得た利益も全部申告しないといけませんので注意してください。
年間の所得が48万円以上の個人事業主やフリーランスなどは払戻金の額に関わらず、あわせて申告を行わなければいけません。
近年、増えたオンライン購入の場合は税務署が購入履歴を理解しやすいので、申告をされないと脱税とみなされる場合があります。
大口当選金を受ける人はJRAが所轄税務署に支払調書を提出しますので、申告せずとも税務署は当選金支払いの通知を受けますので、申告実績が無いとお伺いがあります。
No.4
- 回答日時:
一時所得は50万円までは控除されますので所得はゼロです。
それ以降は半分が所得になりますので、サラリーマンなどで確定申告不要の場合は90万円まで確定申告不要です。100万円当たった場合は所得は25万円、所得税率は本業と合わせて累進課税なので約5~約45%と住民税約10%がかかります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/ …
過去の裁判例から勘違いされている方もいらっしゃいますが、はずれ馬券はごく限られたケースを除いて差し引けません。したがって、外れたり当たったりで年間収支がマイナスでも税金が掛かることがあります。
No.3
- 回答日時:
当たりませんよね。
もし100万円当たっても、それまでに何万円も損してるでしょ。
引いてください。
で、会社にお勤めで年末調整を受けた給与所得のある方であれば、たまたま競馬で得た利益が1年間で90万円以下のときは確定申告はいりません。
No.2
- 回答日時:
一時所得の課税所得額=
(収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額※) × 1 / 2
一時所得における経費は、当たり馬券を購入するためにかかった金額のことです。
特別控除額は最高50万円です。超える場合は、確定申告が必要です。
バレるか、バレないかは知りません。
No.1
- 回答日時:
競馬の利益は確定申告が必要
一時所得の課税所得額(※税額の計算の対象となるもの)は、「総収入金額-収入を得るために要した費用-50万円)×2分の1」で計算します。
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