
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
取り敢えず、他界された後に、戸籍謄本取ってみて実際の相続人確定が最初です。
認知している隠し子が居るとかの確認です。その後、NO1さまに続きます。
仮にすべて売却して借金チャラなら、間に信託銀行の遺産整理部門を入れてチャラにしても良いとは思います。
外車なんて、借金でも買えるし、個人所有でも無く会社所有かも知れません。手広く事業なら会社としての相続も必要です。
あれこれ部外者(相続人では無く)素人が考えてもしょうがないです。
だったら、必要経費が掛かってもプロにお願いをして一括で処理をする。
それが確実で時間の無駄にはなりませんし、ずる賢いヤツからの防御にもなります。
ご参考までにm(_ _)m
No.6
- 回答日時:
相続拒否では無く、相続放棄です。
質問では「義理兄」とありますが「義理」とは配偶者の兄ということでしょうか、それとも、あなたの両親どちらかの再婚相手の子供ということでしょうか?
配偶者の兄なら、その妻や子供が相続放棄しても、あなたの配偶者に相続権が回ってくるだけで、あなたは相続人にはありませんから、あなたは無関係です。
あなたの両親どちらかの再婚相手の子供だったとしても、直接は相続人には「なりません。
親が養子縁組をしていて、義兄の親族が相続放棄すれば親に相続権が回ってきます。
そこまでなら、あなたには無関係です、親が相続するだけ。
No.5
- 回答日時:
相続関係図はよくわかりません。
中心の義理兄というのはあなたの奥様のお兄様ということですかね。
そして、義理のお兄様には奥様とお子さんがいるということですよね。
当初の法定相続人が相続放棄(拒否はできません。放棄するにしても家庭裁判所での手続きが必要です。)するということは、よほど感情的に放棄するのでなければ、放棄に伴う次の相続人も基本放棄が一般的でしょう。
よほどマイナスがあっても欲しい財産があれば別です。
義理兄のご家族の考え次第かもしれませんが、義理兄の相続人が放棄する際に、次の相続人なども一緒に手続きを行うほうが、手続きが楽で速くて、費用も安価ではないですかね。
そもそも義理兄というのがあなたの奥様の兄ということであれば、あなたが相続人となることはありません。また、あなたのお姉様の旦那さんであっても、相続人とはなりません。
前者であれば、当初の相続人の放棄によりあなたの奥様が相続人となるので、間接的に関係することとなるでしょう。
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