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単日労働の時給発生について
派遣の仕事(請負労働)で15:00に集合場所に来るように命令され、時間通りに到着しました。行ってみると16:00までその場で列になって待機するように命令されその後本格的に業務開始となりました。

この案件の労働条件通知書では16:00〜時給発生となっていましたが、集合時間〜16:00まで現場責任者からの指揮命令により待機していました(スマホは触って良いが場所は動けない)この場合は1時間分を手待ち時間扱いとして時給請求できますよね?

A 回答 (1件)

微妙ですね。


10分くらいでしたら早めに着くのが当たり前ですけれども、1時間は余裕を見すぎでしょう。
半分くらいなら請求できると思いますよ。
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