
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
専門書を高値で買いあさっても、それを追い抜く勢いで金融商品(生命保険もこれ)が登場します。
国税庁長官通達はそうそう変わらないですが、その裏をかくような商品が出てくるのが現実です。この辺りは「利益追求企業」なのでやむを得ないといえます。「節税対策になりまっせ」というキャッチコピーです。担当者は税金のシステムなんぞ知らなくてもいいのです。
とはいえ、バイヤーである保険会社は逐一「この商品における税法解釈はこれで良いか」を国税庁に審尋してますから、やはり、保険会社に問うのがベストと言えます。
その際に「その回答の裏付けとなる当局の回答資料を確認したい」旨、念を入れるべきでしょう。担当者が自己判断で回答して、契約者が多大な税負担を負うなどあほくさいです。法人の保険契約は金額が大きいので、一歩間違えると大きな税負担が生じてしまいます。
保険契約の更改は税務調査のポイントです。
調査官は「この処理で良いかどうか」を上級庁に尋ねますし、最終的には国税庁の取り扱いに従うことになります。
専門書等の情報はどうしても後追い情報になります。即時随時の金融商品の開発に追いつかない。書籍はすべて「古い情報」と言えます。出版までの間に「新しい商品が開発されている」からです。
「保険会社に責任を持った回答をせよ」と言う。
あるいは「税理士に責任をもった処理を回答してくれ」と言う。
これが最上です。
ネットで情報を得るのも良いですが、ネット記事は責任を取ってくれないので、参考程度にするのがよろしいと存じます。
複数回のご回答ありがとうございます。
助かりました!
やはり最終判断は有資格者、保険会社(国税庁)、ですね。
もちろん書籍は大型書店で立ち読み(椅子)ですね...よほど自分レベルで、実務的に、良書でなければ買うつもりはないです...
保険及び金融商品と節税あたりは、マイクロ法人の社長向け程度の情報が書籍も含めてありそうなので、そこからですね...
No.4
- 回答日時:
9-3-7 法人がいわゆる契約転換制度によりその加入している養老保険、定期保険、第三分野保険又は定期付養老保険等を他の養老保険、定期保険、第三分野保険又は定期付養老保険等(以下9-3-7において「転換後契約」という。
)に転換した場合には、資産に計上している保険料の額(以下9-3-7において「資産計上額」という。)のうち、転換後契約の責任準備金に充当される部分の金額(以下9-3-7において「充当額」という。)を超える部分の金額をその転換をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において、資産計上額のうち充当額に相当する部分の金額については、その転換のあった日に保険料の一時払いをしたものとして、転換後契約の内容に応じて9-3-4から9-3-6の2までの例(ただし、9-3-5の2の表の資産計上期間の欄の(注)を除く。)による。(昭55年直法2-15「十三」により追加、令元年課法2-13により改正)ね、解かりにくいでしょ。
再度のご回答ありがとうございます。
わかりにくいですね。
わかると面白そうではありますが...
簡単にかいつまんだ本があれば良いのですが、需要がないのか、専門書になってしまうようですね。
No.3
- 回答日時:
「貴社との契約でいくら受け取った。
ついては保険積立金がこれだけあるが、どのような税処理をすべきか」聞けば良いだけです。ウソつく必要は保険会社側にありません。
貴社には顧問税理士はおられないのでしょうか。税理士に確認して処理するのも一手です。こういう時のための税理士です。
一歩間違えると余計な税負担がでます。専門書を買いあさるよりも「保険会社」か「税理士」に確認するのが確実です。
参考までに
https://www.taishokukin.jp/insurance_tax/convers …
No.1
- 回答日時:
昔ギリシャの数学者、王様に数学を教えてらしい。
曰く「数学に王道はありません」
>そもそも保険については知識が浅いのですが
「王道」なんてものがあれば、その状態でも可能なんですけれど。
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