「お昼の放送」の思い出

生命保険の高度障害とはどのような状態ですか?
認知症の要介護3は高度障害でしょうか?

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A 回答 (6件)

認知症は病気。

高度障害は障害と考えれば別物。
認知症では障害手帳交付の対象にはならないが、高度障害は対象となる。
保険会社に問合せるのが一番確かだと思います。
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保険によって認知症を高度障害の対象にしている、していない保険に分かれます。


保険が対象にしている疾病以外はすべて対象外になります。
認知症だと保険加入が古ければ確実に高度障害から外れます。

加入している保険会社に直接確認すべきことかと。
もしくは約款をもう一度ご確認を。
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悪徳保険屋いわく、保険金支払いの期限は無い。


いつまでに払うなどということは書いてない。
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高度障害は検索すれば出てくると思いますが、他人からすると生きていても意味が無いような状態です。


本人からしても何も出来ないので、苦痛なだけです。
要介護3は、一応普段の生活は出来ることが前提なので、高度障害になりません。

もしこれらで保険をもらおうとすると厄介な場合があります。
生命保険は、怪我や病気で1週間入院したの場合、すぐに支払われますが、
このような場合認定基準もあるし、細かな規約があり、結局もらえない。
裁判で争い中だけど、目が見えなかったり、聞こえない人が資金力豊富な保険会主と戦うのは難しく、
裁判中に死亡。もよくあります。
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ググって検索するすると、要介護3は、自力での立ち上がりや歩くことが難しく、認知症の症状が見られる場合もあり、食事や排泄など身の回りのことほぼ全てに介護が必要な状態です。

高度障害に関して基準がありますので、保険会社に問い合わせしましょう。
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高度障がい状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。



1.両眼の視力を全く永久に失ったもの

2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの

3.中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの

4.胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの

5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

*高度障がい保険金の受取りの対象となる高度障がい状態とは約款所定の状態をいい、身体障害者福祉法や国民年金法に定める状態、公的介護保険制度に定める要介護状態などとは異なります
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