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【がん保険で業務上横領罪?】会社経営者で、会社で自分のがん保険に加入していて、自分ががんになったら、保険会社からは会社に保険金が振り込まれて、でも、会社の収入になって、会社の収入でがん治療を受けると業務上横領罪になるので引き出せないそうです。

どうすれば会社に振り込まれた保険金を自分のがん治療に使えますか?

A 回答 (5件)

あなたを被保険者としてがん保険を契約して、被保険者が悪性腫瘍(癌)の診断を受けて支払われた保険金を、被保険者に渡さず会社が収入として取り上げてしまったということですか?



職域保険など、従業員を被保険者とする保険契約は、あくまで被保険者は従業員であり、従業員の保険給付要件該当事実の発生に対し保険金が支払われるものですが、その保険金は当該従業員に支払われることが前提であるので、福利厚生の準じて掛け金の税制優遇、保険金の税務特例が認められているものです。

しかし、それを被保険者である従業員に渡さずに会社が「事業外所得」としてせしめてしまうのなら、掛け金についても保険金についても、税制優遇の要件を満たさないので、脱税の疑いがあります。

「会社の収入でがん治療を受けると業務上横領罪になる」といいますが、そもそも、その保険の被保険者はあなたなのですよね。
だとすれば、保険金をあなたの保険給付該当の事実にもかかわらず、その給付をせず会社がせしめてしまうつもりであったのなら、そもそも保険契約をした時点で、給付の意思が無いことを偽った詐欺にあたるのだと思います。

保険会社、警察、税務署。労基署に情報提供して圧力をかけてもらえば、正当な権利者としてあなたに給付されると思います(もちろん、その所得への所得税はかかるでしょうが)。
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この回答へのお礼

みんなありがとう

お礼日時:2024/08/13 18:00

安易に流用すると横領になりますが、手続きを踏んで役員賞与にすれば使えます。

ただし、損金扱いにできないこともあり得ます。

そもそも、そんなことは加入時に考えておくものだと思いますが。まだがんにかかってないなら、名義変更で個人名義にすることを考えても良いです。
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社長から会長になり、給料を半分以下にする事で役員退職金が受けられます


保険会社がそう説明したはず
誰が引き出せないと言ったのですか
デタラメもいい加減にした方がいい
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給付金は被保険者に支給されるのではないですか?契約時の約款を見


ましょう。

契約者が受け取る事になっていたら、会社が受け取り、見舞金として支給する。金額は常識の範囲、社長さんなら、多くても良いと思います。が会社の規定が必要かも。無かったら急いで作りましょう。

お大事になさってください。
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会社が受取人になっていれば当然そうなりますね。


思想としては経営者、従業員が業務につけなくなることから生じる会社の不利益を補償するものですから。

治療費に使うのであれば役員賞与金、役員貸付金のような扱いにするしかないでしょうね。
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