CDの保有枚数を教えてください

73歳夫婦です
私いま、18000円が上限だと聞いています。

1ヶ月の医療費が18000円を超えると、医療費還付(?)を申請すると超えた分が2ヶ月後に還付されます。
(今年の2月分が4月に通帳に振り込まれていたので・・・・その時は1つの病院での治療費ですが超えていました)

・複数の病院を夫婦で利用して、合計が18000円を超えた場合に世帯主の私の通帳に還付されると言う事で良いでしょうか?
・妻が膝を患って、44000円のサポーターを医師の指導の下に購入しました。
 この費用は申請することで、2割を超えた分が還付されるとのことですが、
 8800円は高額医療費と言う事で、18000円の対象と考えて良いでしょうか?

今月は夫婦分を合計すると、18000円を超えます。
アドバイス頂け内でしょうか?

A 回答 (2件)

2人とも国民健康保険であれば。


18000円は個人ごとの限度額です。
世帯ごとの限度額は57600円になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

1人の場合で、18000円なんですね。
私が代表で健康保険税を支払っているので、合算だと思いました。
合算での上限額も設定されていますが、57600円は大きい・・・
高齢者がなかなか病院に行けない理由もわかりました。
私達も医療費で、生活苦になりそう(^^)

お礼日時:2024/08/07 05:22

70歳から74歳の場合、一般の収入なら個人外来が18000円で、入院を含む世帯合算が57600円と限度額が異なります。



同じ月に支払った自己負担額を次の順に上記限度額を適用し、算出された合計額が世帯主に支給されます。

外来の自己負担額を個人ごとに合計して18000円を超えた額を算出します。
個人外来を適用後なお残る外来の自己負担額と同じ世帯の70歳以上の方の入院の自己負担額を合計し、57600円を超えた額を算出します。
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/suppo …

したがって、夫婦外来合算でやっと18000円を超えるという場合は対象外です。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。
分かりやすく、書かれており理解できました。
>夫婦外来合算でやっと18000円を超えるという場合は対象外です。
医療費貧乏に・・・・高齢になれば、足腰等弱ってくるし病気も出てくるようになり・・・、医療費が免除される生活保護は優遇を感じますね。
(生活保護受給者の方ごめん)

この高額療養費は、病院から市の健康保険課へ請求か何かで連絡が行くのでしょうか?
それとも、自分で計算して請求するのでしょうか?

お礼日時:2024/08/07 05:30

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