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生活保護費ですが、来年1月分は年内12月25日が振込のようです。
生活保護受給始めて初めてのアルバイト代が12月末日に振込があります。
その場合、アルバイト代が12月29日に振込とわかっていれば、
生活保護費の支給はありませんか?

A 回答 (3件)

アルバイトを言わなければ振り込まります


黙っていましょう。
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12月25日が支給日なら、1週間前くらいまでには金額の決定と上司の承認、


振り込み依頼の事務手続き等をしなければならないので、29日のアルバイト代は次の月に収入として計算されます。ちゃんと支給はありますよ!
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前も書いて無かった?


前回の回答を参照のこと!
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