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最近、住宅街などで、自宅の一部が車庫になっている家で、前後は中型車程度の奥行きはあるけ、止めているのが大型車で車の前方が道路にはみ出していたり、車庫の奥に自転車や様々な荷物を置いていて、車が車庫の奥まで入れられずに車の前方部分が前輪の辺りまで道路にはみ出していたりするのを見かけます。
 ぶっちゃけ、道を歩いていて迷惑に感じる事もありますが、とりあえず車体の半分以上は車庫の中です。

 こういうケースで、駐車中の車体がどの程度までなら道路にはみ出しても良いという法律上の規制はあるんですか

A 回答 (6件)

道交法など法律上は道路には1ミリたりともはみ出しNGだよ。


「どの程度」という規定や緩和措置もない。

その一方で、常識的な生活の上で許容されるような範囲であれば、警察も取り締まりはしない。
数センチ程度とか通行の支障にならないとか一時的なはみ出しとかね。
このため、普段から少しはみ出しているような車があると近隣から通報があっても、現場へ行って所有者に注意するだけで済ませることも多いみたいだよ。

車庫証明については駐車区画内に車が収まるサイズではなければ認められない。
道路にはみ出していないことは大前提だが、駐車区画の白線の上に車体がかかっているくらいなら認められることが多い。
また、自宅の敷地内のカーポートが狭くて車両が収まらないが道路にははみ出さずに敷地内にある場合には車庫として認められる。

いずれにしても道路にはみ出しているのはNG。
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はみ出してはダメです。



その為に、車庫証明というものがあります。
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うちも奥行き4.500mしかないカーポートと車のサイズが合っていません。


カーポートの端から道路の境界線まで1.484mと、建築の書類に書いてあります。
車の長さが4.850mなら、0.35mはみ出しても境界線には差し支えないことになり、車庫証明を取っていれば何も問題ないと思います。
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それ110番すればすぐに取り締まりしますよ。


自分の地域でお巡りさんが巡回してきて車庫のはみ出しチェックしに来ました。なんでも通報があったそうです。
自分は車庫で作業する都合上車をはみ出していたのですが、現場をみてスルーしてくれました。
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「自動車の保管場所の確保に関する法律第11条1項」は「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。

」となっています。

質問にある車体の半分以上は車庫と言うことは逆に云うと「半分未満だが道路を自動車の保管場所として使用している」ことになります。
これは明らかに同上違反と考えらます。

第11条1項違反の場合の罰則は「3か月の懲役又は20万円以下の罰金に処する」となっていますので、ご注意下さい。
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はみ出しは、道路を駐車場として使っていることになるので、わずかでも許容されません。



数時間程度の一時はみ出しになら問題ないとされていますが、恒常的なはみ出しはたとえわずかでも間違いなくアウトです。
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