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失業保険って受給までの間に働いてしまったら貰えないですよね?
加入期間って貰えなくてもリセットされてしまいますか?

A 回答 (4件)

「働く」とはどの程度のお仕事なんでしょうか?


アルバイトとかならその日は減額か不支給になるだけというパターンもありますが。
「受給までの間」はハローワークに行って待期が満了している状態ですか?それともハローワークに行くまでのことですか?

>加入期間って貰えなくてもリセットされてしまいますか?

離職票をハローワークに提出して求職の申し込みをし待期期間が満了したらそれまでの加入期間はその時点でリセットされます。受給の有無は関係ありません。
ただし、ほとんどの方は受給が決定した時の退職から1年が受給期間となるため再就職したけどすぐに退職した場合でまだ受給期間が残っているならそれを再受給することは可能です。

A社を退職→求職の申し込み→B社に入社→1ヶ月でB社を退職→A社退職後にハローワークに行った時の求職者給付の残りを引き継げる

となります。

離職票をハローワークに出してないなら雇用保険の空き期間が1年以下なら加入期間等を通算することができます。
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場合によっては、再就職手当が支給される場合がありますので、窓口で確認してください。

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>>加入期間って貰えなくてもリセットされてしまいますか?



リセットはされません。
例えば、A社を辞めて2週間後、失業手当をもらわずにB社で働きはじめたけど、B社がブラックだったので、即日退職してしまった場合、A社での加入期間は残っています。
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離職後から求職申し込みまでの間、アルバイトとしての就業は可能です。

しかし、求職申し込み後の7日間は全員に待機期間があり、この間は失業手当を受けることはできず、アルバイトもできません。

しかし、特に自己都合退職などの場合は2ヶ月の給付制限期間が設定されているので、その間の生活費を確保する必要があります。ここで気を付けるべきは、週20時間以上、31日以上の勤務に該当すると、雇用保険の対象となる「就職」とみなされ、失業手当が受給できなくなるということです。そのため、給付制限期間のアルバイトは、契約期間を明確にし、週20時間以内に収めるようにしましょう。

会社都合退職での退職であれば、失業手当の給付制限期間はありません。そのため、失業手当の給付後であれば、自由にアルバイトができます。ただし、新しい勤務先の労働時間や給与によっては、失業手当が減額・先送りになる可能性があります。そのため、給付期間中にアルバイトをする場合は、「失業認定申告書」を提出したうえで、就業について申告する必要があります。忘れずに正確に申告しましょう。
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