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雇用保険の失業給付申請を行っている中で、早く就職先が決まりそう且つ就業開始日を決めて良い場合、再就職手当の給付対象日以降にして、手当を受け取るのは当然の権利でしょうか。
それとも五体満足で"明日からこれる?"という要望にもすぐ答えられるくらい元気だったら、手当をあてにせずすぐ働くべきでしょうか。

手当を受け取るのが悪だとはまったく思っていませんが、たとえば対象となる日まで開始日を相談できる状況にあるなら、その日まで延ばしてもらうのはありなのでしょうか。延ばしてもらう日数にもよるでしょうか。

A 回答 (2件)

絶対もらうべき。

それだけ今まで働いてるんだから。
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公的な制度なので「遠慮」という概念にはあたらないでしょう。


手続きをしなければ受給権が発生しないというだけのことです。

で、受給条件に実際は合致しないのに、合致するかのように申し合わせて操作することは権利ではありません。
それは、偽装と言います。

逆に、条件に合致するのに申請をしないのは、単なる権利放棄でしかなく、遠慮と言うような話ではありません。
というのも、仮に自発的に再就職手当を受けないとした場合、その後に短期間で再度失業して失業手当をもらいたいという場合に、失業手当を受給できる権利を留保することになるからです。
どちらも権利。
今行使するか後に取っておくかの違いです。

もちろん、とっておいた後に使える機会が無ければ、給付が不要だったものとして消えてしまうことにはなります。
でも、それは必要が生じなかった(つまり再度の失業が無かった)という好ましい結果なのですから、損はしてません。
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