
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
10月1日から賃金が下がる訳じゃ無いですよね?
そうであるなら何の問題(違法性)もありません。
>労基署には相談済みですが、話にならない
そりゃそうでしょうね。
最低賃金を下回ってなかったり、不当に給与を下げられた訳じゃないから、労基署が口を出せる事じゃ無いですからね。
あくまでも賃金に不満があり契約更新を拒否しているのは貴女の意思に過ぎません。
本来であれば、条件を受入れるか?退職するか?に二択ですが、まだ交渉の余地があると会社が判断して契約(雇用)を継続しているに過ぎません。
つまり、10月1日以降も以前の条件のまま延長雇用されていると捉えるのが妥当であると思います。
今後の交渉で賃金に双方の合意を得れると仮定するなら、10月1日以降の差額賃金は支払われて当然であると思います。
仮に退職に至るとしても、新たな提示金額で支給をするのが妥当であると思います。
No.3
- 回答日時:
> 10月1日からの契約更新の為の雇用契約書が10月下旬に届きました。
賃金が不満として10月1日から更新で、これまでの雇用条件通りの条件だと思っていたら、10月下旬に届いた雇用契約書では賃金が下がっていたって事?
> ・希望する賃金で再計算し、請求することは可能でしょうか。
これまで通りの賃金は請求できます。
↑でなくて質問者さんが勝手に賃上げされると思ってて、それより低いって差額請求するのは無理。
希望する賃金って、時給100万円とか労基署に相談されてもそりゃ話にならない。
10月から最低賃金が引き上げられて、前の最低賃金だった質問者さんの賃金も新しい最低賃金に引き上げられるハズって話なら、妥当性はあるけど。
> ・会社側に違法性はないのでしょうか。
勝手に賃下げは出来ません。(労働契約法とか。)
所定の賃金が支払いされないなら、賃金不払い(労働基準法第24条違反)って事になると思う。
何が不満なのか?問題だと思うのか?具体的な賃金額とか提示しなくていいと思うけど、何がどういう風に上がった/下がった/変わらないってのが不明瞭だと、何とも言えない。
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