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不同意性交についてです。


酔った時に私の初めてが奪われました。
その人とは一応好き同士ではありましたが、そういうことをする許可を出したことはありませんし付き合ってもいません。
酔って私は歩けないぐらいでした。
私は最初全く記憶がなかったのですが、目が覚めるにつれておかしいと気づきました。
頭も混乱していたし少しお酒も入っていたので、とりあえず落ち着いて帰りました。
後日、なんでああなったのかと許可してないのに何故あんなことをしたのかと問いかけたところ、そっちがさそってきたと言ってきました。
記憶がないので否定もできませんでした。
私は彼氏とすら怖くてしたことがなかったのに、こんなやつに、酔って記憶がない時に奪われてショックで仕方ありませんでした。
この事実が嫌でもうすべて諦めて、だったらこの人と付き合ってもう一度好きになればなにもかも上手くいくと信じて付き合うことにしました。
でもやっぱりどうしてもきもいと思ってしまうし、そういうことをするときに怒りが湧いてきて仕方なくてつい最近、その人に今までの不満を話して縁を切りました。
私にも悪いところがあるので仕方ないと思いながらなんとか過ごしてきましたが、なんだかやっぱりつらくてつらくてこんなとこでこんな話をしても意味がないのはわかっているのですがお話させていただきました。
酔ってるときに私から誘った(その人曰く、公衆トイレに無言で1人で入っていったから着いて行ったら抱きついてキスをしてきた)のが事実だとして、性行為をした場合不同意性交にはならないんでしょうか。
やはり私もわるいことになってしまうんですかね。
これから本当に好きな人ができて体を許せる人に出会えたとき初めてじゃないことを伝えるのがとてもつらいです。私が悪いとの結論に至ったら悔いを改めていきたいです。どんな意見でもお話でも構いません。
コメントお待ちしてます。

A 回答 (4件)

●【酔ってるときに私から誘った(その人曰く、公衆トイレに無言で1人で入っていったから着いて行ったら抱きついてキスをしてきた)のが事実だとして、性行為をした場合不同意性交にはならないんでしょうか。



⇒その場の状況しだいですが、相手方が【不同意性交罪】に問われる可能性も十分にありますね。

あなたとしては、アルコールの影響でフラフラしており酩酊状態だったとすれば、【不同意性交罪】(刑法第177条第1項、第176条第1項第3号)の構成要件は十分に満たしているようですので、相手方男性が同罪に問われてもおかしくはありません。

すなわち、仮に、相手方の言っていることが事実だとしても、
【キスはしても、その後の性交行為まで誘ったわけではない】
とも考えられますしね。

そもそも、アルコールの影響により酩酊状態にある中、【貴女から誘った】というのも、相手方の主張にすぎず、貴女がそんなはずはないと思っているのであれば、
わたくしとしては、【不同意性交罪ではないか】として所轄の警察署にご相談に行き、場合によっては被害届を出すべきだと思いますが・・・。

ちなみに、昨年行われた刑法改正に伴い、男性が【不同意性交罪】等に問われるリスクはかなり高くなっておりますので、男性側としては気をつけなきゃいけないはずなのですがね。

以上が刑事事件としての話しです。

また、今後、刑事事件として相手方が逮捕・起訴されるようなことがあれば、民事事件として、相手方に対し【不法行為による損害賠償を求める】(民法第709条、第710条)ことも可能でしょうね。

なお、その場合には、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。


【ご参考】
●刑 法
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

2 (略)
3 (略)

(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 (略)
3 (略)


●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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男って、ちょっとした隙見てすぐヤリたがりですからね。

自分は男性ですがとても気持ちがわかると言うか本当に、嫌で自分自身にも攻めてしまうし。この不満、何にぶつけたらいいんやろ…って感じと思うのですが
ただ、自分の身を守るのに酒に飲まれた事が1番の悔やみと原因と思います。
自分の今の妻は25歳まで処女だったけど、簡単に体許したくない上にハメ外さないよう1番、飲み会とお酒の場では酔い潰れないようにしてたとか結婚当初、言うてました。
ちょっと緩くしたら男はヘラヘラして寄ってくるのがキモいとか(笑)
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それはお辛いですね、自分を騙して何とか支えているのでしょ?、なかなかそ言ったことは被害者は泣き寝入りしてしまうのですよ、自分にも非があると、非があろうが貴方自分の意思に関係なく傷つけられたのでしょ、しかも訴えないなんて、犯罪の片棒を担でるのと一緒じゃないですか?



自分が悪いなんて考えないで、自分が悪い所と被害に遭うは別の話、貴方1歩間違うと身重になっていたかもしれないのよ、そしたらこんな所で泣いてる場合の人生じゃなかったんだからね。

まー今は何でも訴えた者勝ちだから、何らかの公的機関に訴えて、警察、弁護士に。

泣いてるな
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まぁ警察に相談してください。

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