一回も披露したことのない豆知識

【法人化】個人事業主から法人にすると税制面で有利になります。ってどう有利になるのか教えてください。

個人事業主で起業して2年後に法人化するのが良いそうです。それはなぜですか?

あとどのくらい税制面で有利になるのか教えてください。

A 回答 (1件)

個人事業より法人のほうが得、これは一概には言えませんが、もうかっている事業ほどそのようになると思います。



個人事業は、事業主個人の人格のみで収入を得て課税されます。
しかし、法人事業は、経営者個人の人格だけでなく、法人事業として事業を行うのです。

例えば、個人事業で年商1000万円で経費が500万円かかったとします。
もうかったとされる残り500万円にたいして課税されます。課税といっても、個々から青色申告特別控除や各種所得控除をうけての課税です。

法人事業に置き換えますと、年商1000万円で経費が500万円かかったということで、上手にできれば、残りを役員報酬として得ることもできなくはありません。そうすると税率は高いかもしれませんが、法人税などが課されるのは上記の経費に役員報酬を加算しますので、ほぼもうけがないということとして、法人税負担は少ないことでしょう。
役員報酬として500万円に課税されると同じことか、法人税などが課される分損ではと思われるかもしれませんが、役員報酬は会社員の給与と同じく給与所得となる収入です。あくまでも収入ですので給与所得控除を受けてから給与所得を計算し、上記と同様に各種所得控除を受けます。
青色申告特別控除は受けられませんが、給与所得控除はそれ以上になります。
単純にこれだけでもお得になるほか、経費として考えられるところが法人のほうが広くなります。
男性が事業をしていると仮定しますと、奥様やご家族が手伝うことも当z根なります。
個人事業でも家族への給与支払いで、税負担を分けることも可能です。しかし、個人事業ですと専従者給与の要件を満たす必要があり、一般に他で働くと満たさないこととなります。
しかし、法人は法人格にて代表者家族を雇用し給与を支払うだけですので、代表者家族が他で働くことも容認できます。
いずれにおいても所得を分けることは、給与所得控除を各個人で受けられるほか、所得が増えるほど税率の上がるとされる所得税制度において、税負担を減らす効果があり、それをしやすいのが法人ということとなるでしょう。

逆に負担は増えますが、個人事業ですと経営者は社会保険加入できないところ、法人では加入することとなります。国保や国民年金の保険料に比べ、社会保険や厚生年金の保険料は増えます。しかし、将来の社会保障が手厚くなるほか、もしも大病や大けがで働けないなどとなった場合の傷病手当金給付は社会保険特有なもので給付が受けられます。そのほか、障害年金制度は老齢年金給付前に生じた際に給付されますので、国の手厚い補償が受けられます。国民年金にも制度的にはありますが、手厚さは厚生年金のほうが良いでしょう。さらにご家族を社会保険へ加入させるということも法人では行いやすいでしょう。
増える保険料負担ですが、その半分は事業の経費、残りは個人の所得控除である社会保険料控除です。そこでも税負担を軽減させる効果が多少ありますので、より多く負担した金額全てが増える負担とも言えません。

2年というのは、おそらく消費税の納税でしょう。
基本的に法人個人を問わずすべての事業者が消費税を負担するのが好ましいし、原則的な考えでしょう。
しかし、小規模な事業者にその負担をさせるということは、会計処理その他事務負担が増えるということと考え、一定範囲の事業者について消費税の免税事業者という優遇があります。この適用は個人事業法人事業を問いません。そして、この判定というのは前々課税年度の課税売上(消費税の課税される収入の合計)が年1000万円歩かないかということとです。
前々課税年度ですので、最初の2年間は前々課税年度そのものがないため、免税事業者の制度の恩恵が受けられるということとなります。
個人事業から法人事業となることを法人なりと言いますが、あくまでも経営者支店での言葉にすぎず、個人事業の廃業とともに同様類似する事業で法人を設立し開業することとなり、別事業者という形になるので、法人なりをすることで、個人法人合わせて最大4年の免税が受けられる恩恵が望めるということでしょう。

ただ、昨今インボイス制度の開始に伴い、消費税を納める課税事業者の計算において、受け取った消費税と支払った消費税の差額を事業者すべてが納税することで、消費者が負担したであろう消費税を事業者が納めるというような仕組みの中、差し引く消費税の計算でインボイス要件を満たしていないと差し引けない(一定期間の経過措置が現在進行中)ということになります。
さらにインボイスの要件を満たす請求書や領収書の交付ができる事業者というのは、届出が必要であり、この届出を行うことで消費税の課税事業者となるということになります。
ですので、免税事業者との取引を嫌う事業者も多く、免税事業者を利用する際には上記で撃たんせざるを得なくなるであろう消費税リスクを考慮した取引額、すなわち取引条件を下げられるということとなるのです。
そのため、免税事業者として恩恵を受けていたであろう多くの零細事業者がインボイス制度により課税事業者になっています。
あなたがそういったことがない事業形態(顧客が事業者ではない一般消費者向けなど)であれば、この免税事業者制度を活用した事業展開は可能です。

長文となってしまいましたが、税制は難しく、詳細な説明をしようと思うほど長文となります。省いた部分もありますが、これから事業をすると思われる質問者を考え、可能な限り書かせていただきました。
不安があれば、税理士に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/16 09:22

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